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混合医療って
何のことだかわかりませんから 簡潔に解り易く教えて頂けませんでしょうか? メリットは? 識者様!教えてくださいませ。
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他の回答者の回答どおりで、健康保険の診療と、保険外の診療とを同時に行うことを混合診療と呼びます。現在は混合診療は禁止されているので、保険外の治療を行う場合には、本来は保険に含まれるはずの治療も保険外で自費で治療を行わなければなりません。 保険診療をしていて、途中で自費診療を行おうとした場合には、「初診にさかのぼって」保険外の扱いになり、それまでの治療費の全額(7割分)を支払わなければなりません。 これを、自費治療を行っても、本来保険適応の部分は保険適応にしようというのが「混合診療の解禁」です。 少し強調しておきたいことがあるので追加します。 たとえば、ある患者さんががんの治療を保険の範囲で行っていたとします。 体調不良で病院へ行ってみたらがんだとわかり、まず制癌剤でがんを小さくしておいて、がんが小さくなったところで手術で取り除くことになった。ここまで1ヶ月かかり、検査などの医療費が100万円だったとします。 自己負担割合は3割ですから、30万円かかる・・・かと思うとそうではありません。1ヶ月間に支払う自己負担金額には上限が決められています。その額は収入などにより金額が異なるのですが、計算を簡単にするために8万円だったとしましょう。 この患者さんは、1ヶ月目、100万円相当の検査や治療などが8万円で受けることができたのです。 2ヶ月目から入院して制癌剤治療をします。 制癌剤の価格が50万円で、それ以外の点滴や入院のための諸費用が50万円、合計100万円が1ヶ月で掛かったとします。これも自己負担は8万円ですみます。 3ヶ月目、4ヶ月目も、同じだけの治療を行い、自己負担額は8万円づつだったとします。 4ヶ月間で医療費は400万円ですが、自己負担金額は8万円×4=32万円です。 さて、4ヶ月たったのですが、がんは小さくなりません。そこで、海外ではがんに使われていますが、国内では保険適応外の制癌剤を使うことにしました。保険適応外ですから自費治療になります。制癌剤の価格は1ヶ月分で50万円です。 しかし、ここまでの治療を保険で行い、ここから自費治療にすると、混合診療ということになります。現在の制度ではこれは禁止されているので、保険適応外の薬を使うと、「初診にさかのぼって」保険適応外の自費扱いになります。つまり、これまでの4ヶ月の治療が保険適応外の自費扱いになるのです。 というころは、これまでの医療費400万円から支払った32万円を引いた差額の368万円を、この時点で支払わなければならなくなるのです。 5ヶ月目は、新しい制癌剤の費用が50万円、それに加えて入院にかかわる費用が50万円で、合計100万円を支払うことになりますから、さきほどの368万円とあわせて418万円を支払わなければなりません。 つまり、50万円の保険外治療を行うためには468万円を支払わなければならないのです。これが現在の制度です。 ですから、現在の制度は、468万円を支払うことができる金持ちのみが追加の50万円の保険外治療を受けることができるのです。 わたしには、現行のこの制度は、金持ちだけが保険外治療を受けられる制度のように思えます。 混合診療が解禁されると、368万円は払う必要がありませんから、4ヶ月の32万円と5ヶ月目の8万円、それに保険適応外の制癌剤の代金50万円を合計した90万円が患者さんが支払う金額になります。 もちろん、50万円を支払わなければならないわけですから、混合診療解禁は「40万円を払ったうえに追加の50万円を払える金持ちだけが治療を受けることができて、50万円を払えない貧乏人は治療を受けることができない制度だ。」と言われれば、「そのとおりです。」と答えざるを得ません。 しかし、90万円払えるのが金持ちで、40万円までなら払える人が貧乏人だというのはどうでしょう? No,3の回答者は、「金持ちがより安く保険外の治療が受けられる」と書いています。「90万円払える人が金持ちなのだ!」と言われれば「そうですか。」としか言いようがないのですがどうでしょうか・・・?
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- Oubli
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混合診療とは健康保険による診療と保険外の診療(全額自費)を同時に行うことです。外来ですと保険診療と、自費の例えば鍼治療を日を変えて行う分には問題ないです。問題になるのは入院中に保険適応外の抗癌剤を使い、その効果や副作用を調べるために血液検査を行った場合などですね。入院費や検査費を保険請求し、抗癌剤の費用を自費請求すると混合診療ということになり、現状では禁止されています。 ある癌(X)について保険適応がないAという薬剤が海外では有効とされていて日本でも他の癌には適応があってもXに対して適応のない場合にAを使うと全額自己負担になります。AがXについて適応を取れば問題がなくなるのですが、癌患者さんにとってはそんなの待っていられないですね。 解禁賛成派は患者のことを考えてそういう制限を解除しろと主張します。反対派は、解除されるとAがXについて適応をとることがなくなり(治験が必要ですが製薬会社の負担はかなり大きいです)、結局自己全額負担の医療が多くなるのではないかと危惧しています。 多くの場合抗癌剤の評価は延命効果ということになりますが、100万円かけて1か月延命することにどれだけの意味があるのか。この辺をちゃんと議論しないと混合診療の議論は無駄だと思います。
- kyushuwalker
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混合診療のメリットは、端的に言えば、金持ちがより安く、認可されていない(高額の)診療を従来の診療(保険が使えます)と同時に受けられると言うことです。金持ちには選択肢が広がりますが、貧乏人にメリットはないと思います。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
自由診療(保険が使えない、すべて自費で治療)と、 保険診療は同じ病院、同じ病、で一緒に使うことができませんが。 それができるようになることです。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13694)
健康保険の対象となる治療と、対象にならない全額自己負担の治療を一緒に(混合して)受ける医療行為です。この場合厚生省は保険対象となる治療の保険適用を禁じています。つまり全額自己負担になってしまうのです。例えば癌で治療を受ける際、いろいろな治療の中で一つでも対象外の治療薬(厚生省が未承認の外国製抗ガン剤など)を使うと、ほかの治療まですべて保険が適用されず、全額自己負担になってしまうのです。これがデメリットです。 メリットは日本では認可されていない最新の薬品の投与や、高度の治療器具による治療が受けられることです。
お礼
お詳しい内容に深謝いたします。 有難うございます。