- ベストアンサー
犬にかかった費用を請求できますか?
姉が犬を飼ってきて2週間で犬が病気になったにも関わらず看病せず、飼育放棄して家を出てきました。 それから5年間私が面倒見ていたところ、姉が「犬は私のもの」とか言い出しました。 この場合、所有権は誰にありますか?また犬にかかった費用を姉に請求できますか? ちなみに畜犬登録者は私に変更してあります この一件を機に姉とは絶縁状態にあり、姉の飼育放棄の件を警察や愛護団体に問い合わせるほど になりました
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この問題は、wandaypeopleさんが「私の物」と言ってもいいし、姉のものであることを承諾してもかまいません。 前者の考え方は、姉が飼育放棄しているのだから、姉の所有であってもwandaypeopleさんが占有しているのだから所有権もwandaypeopleさんに移転しています。 そのように考えると、それまでの飼育費は姉に請求できないです。 後者の考えは、姉の所有であって、姉が飼育しなければならないが、ある日から飼育しなくなったのだから、姉の代わりに飼育していたとの考えです。 これは、「飼育して下さい。」との依頼がなくても、放置するわけにもいかないので、代わりにすることは法律上許されています。 このように考えますと「姉が「犬は私のもの」とか言い出しました。」と言うことならば、姉に返し、それまでの飼育費用は請求できます。(民法702条)
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>飼育放棄した人間のもとへは犬をやりたくありません。 私が飼うということで、それまでかかった費用あるいはこれからかかる費用の一部でも請求できないですかね? できないです。 自己の所有と認識して飼い始めたのであれば、 それに要する費用は自己で負担すべきです。
お礼
飼育放棄した人間のもとへは犬をやりたくありません。 私が飼うということで、それまでかかった費用あるいはこれからかかる費用の一部でも請求できないですかね?