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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合どうすれば良いでしょう??)

離婚後300日以内に彼氏と妊娠した場合、元旦那の子供となるのか?

このQ&Aのポイント
  • 元旦那と離婚した後、彼氏と妊娠した場合、法律的には離婚後300日以内に妊娠した子供は元旦那の子供となる可能性があります。
  • しかし、確実に彼の子供であると思う場合は、再婚するか婚姻届を提出することが必要です。
  • あくまで紙面上の問題ですが、彼との子供であることを主張するためには法的な手続きが必要となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • petit_mais
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回答No.2

http://www.yokohama-law.com/rikon/point.html こちらをお読みになってみてください。 300日問題について書かれています。 >法律的には離婚後300日以内に妊娠した子供は、元旦那の子供となると読みました。 いいえ、300日以内に「産まれた」子供です。 以前は、裁判を起こさない限り、前夫の子とされていましたが、 時代と合わなくなってきたということと、女性とその子供を保護するために、 医師が発行する「懐胎時期に関する証明書」によって、妊娠したのが離婚後であるということが証明できれば、 仮に、離婚後300日以内に産まれた子であったとしても、新しい夫の戸籍に入れます。 「懐胎時期に関する証明書」について知らなかったり、ひな形を持っていない医師もいるので、 そういう場合は、上記のURLからひな形をプリントして、病院へ持参されてください。 お大事になさってください。

nuichan
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 お医者さんに『懐胎時期に関する証明書』を 書いてもらえるように話してみます。 前の旦那の籍に入れるしかないのかと 不安に思っていたので、安心しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

裁判でもって本当の親子関係を確定して戸籍を訂正できますよ。

nuichan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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