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日本の年金とアメリカ市民権取得タイミングについて
- 現行の法律の受給期間を満たすためには、日本国籍を維持することがお得です。
- 新しい法律が施行されると、アメリカ市民権取得前に日本の年金を受給できなくなる可能性があります。
- アメリカ市民権を取得するタイミングと日本の年金受給資格の関係について確認が必要です。
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- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
日本国籍でなければ海外在住者の日本の国民年金への任意加入はできないというだけであって、老齢年金受給については国内在住である必要もないし、国籍も関係ありません。 日米社会保障協定により、アメリカの年金制度加入期間は日本の年金の最低必要加入月数にカラ期間として加えられますので、足して25年あれば両方からもらえます。アメリカ市民権を得て日本国籍を喪失してもそれは変わりません。アメリカの社会保障局で、日本の老齢年金受給請求手続きだって一緒にできます(アメリカの社会保障局が日本の年金機構へ転送してくれます)。 二重取りにはなりません。それぞれの年金制度に加入していた期間分を、それそれの国からもらうのですから。
- soyokaze2020
- ベストアンサー率27% (48/177)
年金支給対象は日本に住む受給資格を満たす人(国籍問わず),もしくは海外に住む日本人のようです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1730 二重取りは合法的にはできないのではないでしょうか。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
日米の年金受給資格期間は通算されますので、今からアメリカの年金に変更しても、4年掛ければ25年必要な場合でも日本の年金受給資格を得ることはできます。 もちろん、年金額は実際に保険料を支払った期間で算出されます。 これはアメリカの年金でも同じです。 日本の年金に任意加入していないのなら、保険料を払っていない期間を増やすより、アメリカの年金に保険料を払う方が得な気がするのですが… 他国の年金制度は全く分からないので的外れな内容でしたらすみません。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
BAを急いで選んではいけませんよ。 日米社会保障協定でググってください。