会社での書類保管期間。商法?法人税法?
現在パートで働いてる会社では、「注文書」「見積書」「検収書」などの書類の保管期間が3年、もしくは5年となっています。
自分でネットで調べたり、税務署で聞いてみたりして、
法人税法施行規則第59条(参考HP-http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm)により、「保管期間は7年」
とするのが妥当だと思い、上司に確認してみました。
数日後、上司から
「会社の規定で『商法第522条』により3年、もしくは5年となっている。」
と回答をもらいました。
法律家ではないので、解釈の仕方がよく分からないのですが、
商法第522条は、「商事債権が5年」ということであって、法人税法とは関係ないのでは?
と思ってしまうのは、素人考えなのでしょうか。
法律の解釈の仕方によっては、書類の保管期間を5年と会社で定めても問題はないのでしょうか。
日ごろからコンプライアンスを社員に呼びかけている会社での事なので、会社の規定が法令違反しているとは思えないし。。。
商法と法人税法、どちらの法律に基づいて、書類を保管すればよいのでしょうか???
よろしくお願いします。