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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計でもらう処方箋の“保険医氏名”について)

会計でもらう処方箋の“保険医氏名”について

このQ&Aのポイント
  • 質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成
  • かかりつけの皮膚科で毎週水曜日に別の医者が来ており、その日に処方箋をもらうと保険医氏名には院長の名前が記載されています。疑問を感じている方がいますが、これは問題なのでしょうか?
  • 処方箋には診察をしてくれた医師の名前が記載されるべきですが、水曜日の医者に診てもらった場合は記載されないため、患者は医師の名前を知ることができません。この点について詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

処方箋には、実際に診察し処方した医師の名前が必須で、その医院でのあり方は誤っていると思います。通常は診察する医師名は明示することが通例で、管轄する保健所にもその医師の医師免許証の写しを含めて申告する必要があります(看護師や薬剤師など国家資格を持ったものも同様)。ただ、現在、大学病院等に席を置き、週に1回程度他の医療機関で診療を行っている医師は相当おり(これは違法ではない場合が殆ど)、特に国公立所属の医師は、他での診療を制限されており、そのためにばれないように医師名を公表しないケースがあり得ます。しかし、白衣にも自分の名前(名札)をつけていないのであれば、一般常識から外れていると判断してもいいのではないでしょうか。責任ある診療を行っているとはいえない筈です。院長にどこの病院から来ている先生ですか?と訪ねてみてみるのもいいでしょう。ちなみに今の医学教育では、初診時には医師も名乗るように教育していますよ。

taka_shino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ちなみに先日も診察に行ってきたのですが、そこの医院の院長先生は普段は名札どころか、白衣も着ていません。 受け付けには 院長名:**** とはありますが…。 貴重なご意見参考になりました。どうもありがとうございました。

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