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会社の救急箱
人事担当者です。 このたび会社の責任者が変わりました。非常にコストカットに熱心な人物です。 いきなり、従前からあった救急箱を廃止し、「もう薬は置かなくてもいい」と指示がでました。 しかし、これは会社の安全配慮義務違反になりますし、業種の特性上、赤チン災害がよく起こり 社員が自腹で医療用品を調達している状態です。 何か効果的に説得する方法はないでしょうか。 法令違反でもありますし、そもそも社員からの信頼を失っています。 親会社からの出向なので、逆らうのも気が引けます。 お恥ずかしい質問ですが、お知恵を貸してください。
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会社の安全配慮義務違反や労働安全衛生規則違反が確かなら、その法的根拠を明確に示して救急箱の廃止は法令違反であることを真正面から説明すべきです。法令違反を教唆すると、どういう罪に問われるかも説明すべきです。 親会社からの出向だからといって遠慮するのがいけません。それでも廃止を求めるのなら、そういう業務命令を出したことを文書に認めて署名捺印をさせることです。そうしないと、悪くすれば法令違反が当局に判明したときにあなたに責任を擦り付けられますよ。 (参考)労働安全衛生規則 (救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。 (救急用具の内容) 第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。 一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
えぇ!何時から「救急箱の廃止」が法令違反になったんでっか? 何処ぞの裁判所が「法令違反なんじゃ!」の判決を言ったんでっか? それにやのぉ~ >社員が自腹で医療用品を調達している状態です。 既に機能しとらん「救急箱」に執着してどうするんでっか? あっても無くてもどっちゃでもえぇただの箱でっしゃろ。 せやったら「責任者の言い分」はごもっともと思うんでっけど・・・
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
我が社はBCP(事業継続計画)を策定し主に震災対応として、救急箱、非常食・飲料、寝袋、折り畳みヘルメット、簡易トイレ、発電機(事務所内の最低限の照明・PC・通信環境を使える程度の容量のもの)を備えました。
お礼
ありがとうございました。
- ahoo_ok
- ベストアンサー率31% (30/95)
それの法律を管轄している機関に内部告発すればいいのですよ。 そうすればまともな企業ならその責任者は左遷もしくはクビになるでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<「もう薬は置かなくてもいい」と指示がでました。 薬というのは各職場におかれていますよ 薬は必要というだけですけどね、とても簡単です <会社の責任者が変わりました。 組合ないのですか、職場環境というのは常に問題定義されますよ つまり職場にいる担当者から聞き取りが行われるということです 薬ないとすぐに対処できませんよね <人事担当者です。 薬もおけないというのは聞いたことないですよ なぜなら各家庭でさえも置いている その責任者会社にはいらないですよね 笑い
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
No.1です。 補足を拝見しました。 そこまで把握されて、何の行動もしていないのはおかしい。 あなたが責任者といっている相手が支社長ならばその当人とぶつかる必要があります。 そうでなく、そこの営業所長という類の人なら、本社にレポートをすればいいだけではないですか。
補足
すでに自浄作用なしと判断したため、公的機関に対応を求めています。臨検が入ります。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
法令違反とおっしゃるのはいいのですが、それは何の法令で何条かをいえないと説得力以前です。 救急箱設置義務というのはその職場によって適用されるかどうかが決まります。 たとえば飛行機などは、空にあがったら完全に密室であり、何がおきても外とのやりとりはできませんので明確に日本国国家によって救急セットの設置が義務づけられています。 これは、フォークリフトには適用すると言っていないものですから、フォークリフトの中に救急箱を置いているところは少ないでしょう。 国によっても異なります。 インドは人を雇ったら雇用主は救急箱を使える状態にする義務を負わされます。これは外注でも同じだと言うことになっています。 どんな業種でも、です。 日本ではそういうことはありません。 あなたの業務の、あなたの会社のある地域での法令を調べてみてください。 義務づける法律があったら、即提示すれば、いくら本社からの出向であろうがエラソーな人間であろうが、法令ですから従わなければなりません。 調べにくいなら、ハローワークで訊いてみてください。あちらはオカミですから正確に答えていただけます。 もしないのであれば、データがものをいいます。 赤チン怪我であってもいいのですが、何月何日に誰がそういう怪我をしたかというのが日報とかで残っていますか。 もし記録があるなら、その数字を一覧にして、平均値と、増減を示して交渉しましょう。 ないのであれば、今後保持すべき記録ですから、内部に徹底させましょう。今回は交渉できません。 一般論というか架空論は交渉のネタになりません。 月に何件怪我があるだろうから薬がほしい、というなら、いわれたほうには架空の話です。 昨日まで現場にいなかったら余計にそうです。 いままでの1年で何件あった記録があるので、その分をあらかじめほしい、という必要があります。 大きな津波があったときのためにスーパー堤防なんていう計画も、あの民主党の仕訳作業で、今後100年はおきないだろうなどといって削った。 そして次の年にそういうことがあったということになります。 60年サイクルで来ている、そろそろ前のときから60年たつ、という言い方をしないといけなかったのです。 とにかくデータを探す、が大事です。 説得力というのは、数字ですよ。
補足
失礼ながら、安衛法13条に基づき、産業医から勧告が出ています。私も選任衛生管理者であり、他事業所のデータもあります。こんな初歩的なこともわからないようでは、労基署がくれば金銭以前の問題で是正勧告がでるでしょう。安全を軽視する者がどういう末路をたどるのか、確かめます。
補足
安全衛生規則に明文があります。法律違反です。 (救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 (救急用具の内容) 第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。 一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等