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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト雇用に関する法的効力)

アルバイト雇用に関する法的効力

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを突然辞める場合の問題について、契約書を作成することで解決策を見つけました。
  • 契約書の内容は、辞める際は1ヶ月前の申し出が必要であり、給料は翌月払いとなります。
  • もしも1ヶ月前の申し出がなく辞める場合、賃金未払い分は没収されることになります。しかし、この契約書を提出することで困る相手もいるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

雇用契約も契約なので 双方の合意で成立しますし解約も自由です。 民法上の解約規定は14日前の通告です。 時給、日給、日給月給の場合もこれに相当すると 考えられていますが 就業規則等で1ヶ月前の通告とするのは違法とは言えないでしょう。 給料は月に一回以上の決まった日に通貨で全額を本人に支払わなければなりません。 既に働いた賃金を支払わないのは当然違法です。 そんな違法な罰則の取り決めをした契約自体が違法です。

rsm00300
質問者

お礼

いろいろ解説していただきありがとうございます。 円満解決を目指し、今後このようなことのないようにしたいと思います

その他の回答 (2)

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.3

労働基準法16条に、 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 とあります。 もし何らかの損害を被ったとしても、働いた分の賃金は支払い、然る後、別途損害賠償請求をする必要があります。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

労働の対価を支払わないのは、法律を知らなくても違法なことくらい理解できないのかな 経営者辞めたら ちなみに、多くの会社が1月前と雇用契約や就業規約に記載しているけど、 法的には2週間なので、効力はないです。

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