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ガソリン
危険物の免許があればガソリンの携行缶にガソリンを入れてもいいの?
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>危険物の免許があればガソリンの携行缶にガソリンを入れてもいいの? 法律上言う物と、お店の方針と言う物があります。 法律上の制限を守ってそれ以上に厳しい方針を付けても何ら法律に違反する物ではありません。 ですので、法律上は良いが、お店の方針による。と言う事になります。 お店が良いと言わない限りダメです。
日本では、危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)第28条の2の4の規定において、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ式ガソリンスタンド)は、「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする」と定義されており、顧客自らガソリンを容器に給油・詰め替えを行うことは認められていない。 この解釈は、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について(平成10年3月13日付 消防危第25号。消防庁危険物規制課長通達)」第1に明確に定義されているとともに、自動車には自動二輪車も含むものとされていることから、顧客が自ら携行缶等の容器に給油することは違法行為となる。従って、セルフ式ガソリンスタンドを利用する場合でも、携行缶への給油は必ず従業員にしてもらう必要がある。
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例えば、質問者さんが免許を持っていて、御自身でセルフスタンドで携行缶に入れる…と解釈してよろしいでしょうか? 回答としては、×…です。 恐らくはお店単位で細かな規定は違うでしょうけど、 大手ではまず無理でしょう。 個人経営で気心知れた仲なら、あるいは…ですけど、 それでも何かあれば責任を負うのは経営者です。 看護師さんのお子さんが熱を出して病院に行きました。 結果、入院する羽目になりました。 でも、その看護師さんは「自分の子供だし免許もあるから」と、 医師からの注射を御自分でお子さんにしました。 これ、普通じゃないですよね?