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米国留学中の日本人相​手の商売は違法ですか?

アメリカの法律では、「F-1ビザ渡航者はOPT期間を除いてビザを発行した学校のキャンパス以外で働いてはいけない」となっていて違法なのはわかるのですが、日本の税務署的には法律上どうなんでしょうか? 程度の問題でしょうが、F-1ビザ渡航者がアメリカで切った領収書が日本の税務署の目に留まると具体的に何かまずいことになる可能性はありますか?アメリカ政府に即連絡がいくのでしょうか?わかる範囲で結構ですのでご回答願います。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

米国国内で儲けたら、米国の税務署に税金を支払う。 米国人が日本国内で儲けたら、日本の税務署に税金を支払う。 米国の税務署も日本の税務署も、世界中を管轄する税務署ではありませんから。 それよりも、資格外活動をしたら、退去強制処分になりますよ。 なお、税務署同士の連絡は、緊急案件は電話等でやり取りするでしょうが、 この程度の案件を連絡するとしたら、、文書で、 税務署→(国税庁)→財務省→外務省→(在米日本大使館)→米国外務省→米国財務省→米国税務署 となり、返事もこのルートで戻ってくる。まことに面倒くさいし、時間がかかる。だから、重要案件でないとしない。

回答No.1

日本の税務署的には別になにもありませんよ。 ただ、VISAを剥奪され留学を続けられなくなるかもしれませんが、それでいいんですか?

pubchan
質問者

お礼

そうですか...。やっぱりそうですよね。素早いご回答有難う御座います。

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