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“風俗で働け” 患者に求職強要
■大阪市の生活保護行政 違法だらけ http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-06-07/2014060701_01_1.html 今時”風俗”を職にしたい女性の方が多いのに、これの何処が違法なのでしょうか?
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もらえるものはもらわないと損するという大阪人の発想なのでしょうか? 健康で若い者があまりに安易に生保を申請してくるから、例えで言ったに過ぎないと思います。 身内に大金持ちがいても、不正受給が、まかり通っている、これではドンドン不正受給が増えていく。 20才~40歳位なら親は働いているはずだから、衣食住だけなら親がみれるはずですよね、この時点で不正受給です。 金は一切廃止して食っていくだけの配給制にすべきなのです。 TV、エアコン、パソコン、携帯電話禁止です。 働いていないのだから、布団にくるまっていればいいのです、パソコン、携帯は遊んで余計に堕落する。 働いていたってエアコン買えない人沢山います。 役人は、あまりにも他人の金だから発想過ぎる。
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- customarr
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ネットで株を売買しても働いていることにならないのは知っていますよね。 韓国から来た韓国人の友人はみんないいやつでイケメンが多くて悔しいと書かれていましたよね。今のプロフィールとは正反対に。 どれもこれもまるで整合性がないんですがどういう事でしょう。 おかげで保守の信頼性や民度が低下するばかりなんですよね。
お礼
個人投資家は労働者ではありませんが、商業として成立します。 生活保護対象者ではありません。 生活保護法の働けは、労働しできないではなく、仕事できないです。 そもそもネット株できるのに、生活保護認められるわけ無いじゃないですか? 有価証券は資産です。
- guess_manager
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記事を読みますと、生活保護法27条に違反している、とあります。2項にあるように、「自由を尊重」し「必要最小限度」に止めなければならないようです。かなり特殊な条文に見えますが、過去の色々な経緯があったのでしょうね。 今回の場合、風俗で「働け」という命令口調がまずいのではないでしょうか。「風俗で働くという選択肢もありますが、いかがでしょうか」などという言葉遣いだったらよかったかもしれませんね。 必要の最小限度、というのはどの程度のことを言うのかわかりませんが、共産党の主張としては過剰な指示であるということなのでしょう。 ただし、記事には 「生活保護法27条で定める「指導指示」の対象者は、保護開始後の被保護者です。保護開始前の申請者に対して行えるのは27条2項の「助言」だけです。それも、申請者から求めがあったときに申請者からの相談に応じて行えるものです。」 と書かれており、これは言い過ぎであるように思います。法律はやってはダメなことを書くのであって、やってもいいことは書きません。共産党の主張が正しいとするならば、 27条 2 保護の実施機関は、保護開始前の申請者に対して助言以外の指導または指示を行ってはならない。 3 前項の助言は申請者からの求めに応じて行う場合のほかは、行ってはならない。 と書かれていなかればならないでしょうが、そうは書いていませんね。 (指導及び指示) 第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
お礼
標準語の働けと、大阪弁の働けだと、ニュアンスがまつたく違うと思いますが?
お礼
ま~東京都知事は、今だに九州の姉の生活の面倒を見ないと公言している輩ですけどね。