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自賠責、任意保険が利用できない場合について

9年間、無事故できました。 先日、友人が目の前で事故をおこし、 警察を呼ばずに示談にしたところ、 後日、大変な額を請求されており、 いつか自分も同じ目にあうかもしれないと、怖くなりました。 そこでお尋ねします。 警察を呼ばなかった場合、絶対に自賠責、任意は利用できないのでしょうか。 警察を呼ぶことなく、自賠責、任意の保険を利用することは可能なのでしょうか。 単独事故の場合はどうなのでしょうか。 もしくは、事故直後に警察を呼ぶことなく、後日、警察に「先日、交通事故を起こした」と連絡して、 自賠責、任意の利用が可能になるということはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

保険(自賠責、任意)を利用するには、警察での事故証明が必要になるので、警察に届ける必要があります 後日の届出も可能ですが、調書を作る関係があるので事故を起こした時に届けるのがベストです 単独事故でも同様です

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

結局、示談条件がないままに示談されてしまったのですね? 示談とは、お互いにいくら支払う約束をして、 かつ、示談書を取り交わすことで確たる証拠が残ります。 口頭でも示談は可能ですが、「言った、言わない」の争いに なることが多いです。 交通事故を警察に届けるのは法律上の義務です。 今からでも交通事故を届け出ましょう。 交通事故証明書が発行されますから、 それをもって自賠責保険の保険会社に対して、 加害者請求あるいは被害者請求することによって、 保険金が支払われます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

警察に届け出ることと、保険を利用することは別問題です。 警察に届けた上で、保険を使わずに示談にすることもあります。 しかし、保険を使う可能性があるなら、警察に届けることをお勧めします。 少なくとも、自賠責を使うということは人身事故ですので、警察とともに救急車もすぐ呼ぶほうがいいと思いますが。 すぐに病院で診断を受けない(その診断書を貰わない)から、あとで高額な請求が来たりするわけですよ。 指名手配で逃げているというような、やましい点がなければ(ふつうは無いですが)、一応すぐに届け出ることが基本でしょう。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

自分も同じ目にあうかもしれないと、怖くなりました。 >何で? 友人が保険料が上がるのが嫌で、相手に言い値で払うからと言っただけでしょう。普通はそんなことはしません。 あなたもそんな常識の無いことをしなければ良いのです。

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