- ベストアンサー
交通事故によるケガの治療費と日当について
- 先月、交通事故に遭いました。ケガは軽いもので左ひざの打撲と擦過傷です。治療期間は1ヵ月~2ヵ月を目安にしていると病院や保険屋から聞きました。
- 加害者側の自賠責が切れていたため、私の親族の人身傷害補償保険を使用することになりました。労災では治療費を3ヵ月までカバーしてくれるとのことですが、労災で対応できる日数には制限があるかもしれません。
- 精神的な苦痛を受けた理由として、ヒザの治療を2ヵ月続ける場合、労災で治療分の代金が認められるかどうかは病院の判断次第です。保険屋で一括して処理する場合は、治療日数を労災で申告すれば対応してもらえる可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通勤時の交通事故の場合、基本的には第三者傷害として加害者側へ請求されます。労災でも。ただ、2割の特別給付だけは別に出ますので、その部分においては労災を使います。 人身傷害の対象になるなら、基本はそこを使います。保険会社も加害者へ請求しますけどね。取れるかどうかは別にして。 精神的な苦痛と膝の治療は別問題で、一緒にしたら出ません。膝の治療分だけです。精神的な部分は慰謝料として加害者へ請求するしかないです。人身傷害で出れば別ですが。 保険会社というのは営利目的の民間企業であり、アメリカ帝国主義の手先、w、つうか金儲けが第一の目的ですから、保険料はしっかり取っても保険金はケチるのが世の定めです。保険金支払いを減らせば減らすほど儲かる訳で、猫に魚を捕るなと言うようなぐらい無理な事です。 ですから、強力に請求しなきゃ出ません。弁護士入れるだけで支払いが倍になると言われてます。通院しなきゃダメですけどね。 でも、一番悪いのは加害者であって、そっちへ請求するのが筋です。 でも、膝の打撲程度じゃ1ヶ月がやっとなのでは?1週間の診断書を1ヶ月に延ばすのもそれなりの事だと思います。 やっぱり、骨が折れるぐらいでないと。
その他の回答 (1)
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>Q、精神的な苦痛を受けた理由として、引き続きヒザの治療を2ヵ月した場合、労災(労基署)で治療分の代金は認められるのでしょうか? 請求すること自体は自由ですが、先ず、認められない。 >ケガの範囲としては、軽いもので左ひざの打撲と擦過傷です。 擦り傷は化膿しなければ、全治1週間でしょう。 >一般的な治療期間だと1ヵ月~2ヵ月を目安にしていると病院や保険屋から聞きました。 全治1か月を越えたら重症です。 膝の打撲程度で、1~2か月は認められないでしょう。 >(Y病院の診断書では、一週間の治療を要する見込みでした。) 常識的な診断だと思います。 従って、この先何か月、何回通院しても 1~2週間分の治療費と損害分しか請求出来ないと認識された方が無難に思います。 >ケガが治れば保険屋や労基署はそれで済むのでしょうが、 治療+遺失損失(治らない症状)という一般的な示談が出来なければ 損害賠償請求訴訟を起こすことになります。 >こちら側としては、最低でも日当分+治療費(慰謝料)2ヵ月分もらわないと気が済みません! 法廷で争ったとしても、 膝に軽傷を受傷した程度でそれは欲張り過ぎだと判断され、 結果、人傷保険より減った額になる気がします。
お礼
相手側が保険を切らしているだけで、 こんなに話しが転がっていかないとは全く想いませんでした! 大変過ぎて、すでに気力が尽きかけています・・・。 ご回答ありがとうございました。
お礼
労基署からも仮に2ヵ月も打撲治療にかかるのはありえない。よって、それだけの期間通院しても慰謝料としての治療費はほぼ出ないでしょう。とありました。 精神的な苦痛に対する損害は、もちろん適応されず請求するなら相手側に直接するしかないというのが現状?というか通常らしいです。 ここまでやって今日になって、時間と労力が割に合わないと感じました。保険屋で多少ですが補償してくれるそうなので、そちらで対応してもらうことにしました。 回答者様の回答を見た上で、今日 各方面に連絡をしたので自分でも、いつもよりは状況を受け入れやすかったんだと思います。 ご回答ありがとうございました。