蔦屋(TSUTAYA)で無料で本が読めるのは何故?
蔦屋(TSUTAYA)における著作権の取り扱いに関して質問です。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
なお当方は著作権に興味はありますが法律に関しては素人です。(→法律用語は易しく噛み砕いていただけると有り難いです)
蔦屋書店(TSUTAYA)代官山店では、販売している書籍を併設するスターバックスに持ち込んで読むことができます。色々な本をコーヒーを飲みながら読めるという点では便利なのですが、著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
運営するCCCが出版社や作家などの著作権者と合意していれば問題ないとは思いますが、海外の写真集などを含む珍しい書籍も多数あり、すべての著作権者と契約を結ぶのは大変だと思います。
この代官山店の営業に関しては下記三つのうちのどれかが当てはまると思うのですが、どれでしょうか?また他に論点があれば教えていただけると助かります。
(1)全ての著作権者と書籍の利用に関して合意している。
(2)併設するカフェで書籍を読むことができるようにすることは著作権の侵害に当たらない。
(3)全ての著作権者と書籍の利用に関して合意しているわけではなく、併設するカフェで書籍を読むことができるようにすることは著作権の侵害に当たるが、無視して運営している。
お礼
回答ありがとうございます。すごくわかりやすく感謝です。