• 締切済み

同棲中、浮気していた期間の家賃の支払いについて

伺いたい内容として、結論からいうと 「同棲していた際に浮気をした際の浮気期間中の家賃の支払い(折半分)は発生するのか?」についてです。 当方、昨年の12月より彼女と同棲(婚約等はしていない)を始め、今年1月~3月末まで別の女性と浮気をしていました。 結果4月頭に同棲中の彼女に浮気が発覚し、別れることに。 彼女からは、 ・敷金礼金:5万円 ・家具・家電:23万円 ・浮気してた期間の家賃3ヶ月分:15万円 合計:43万円 の支払いをしてほしいと言われています。 私は敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円の支払いに関しては 納得できるのですが、 「浮気していた期間の家賃3ヶ月分」の支払いに納得できません。 彼女の主張としては、 「浮気していた3ヶ月は自分(彼女)にとって無意味な日々だったから、払う必要のないお金だったから返してほしい」 と言われています。 こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。 同棲する際の家賃や必要な家具・家電はすべて折半しようという取り決めで生活していました。 その際の取り決めに関しての誓約書みたいなものは準備していません。 また、お互いの両親とは同棲するにあたっての挨拶はしておりますが、 婚約などを証明するものはありません。 賃貸マンションの名義は私となります。 どなたか法律にお詳しい方、似たような経験をされている方からの アドバイス等を伺えたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 20140529
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.10

>浮気してた期間の家賃3ヶ月分:15万円 敷・礼5万という事は、1ヶ月分の賃料を折半ではなく恋人が全て支払っていたという事? あなたの名義なのに? 彼女は連帯保証人?その時、貴方に支払い能力はあったの? 勿論あなたの了解を得て、あなたの代わりに家賃を支払ったのですよね。 債務者であるあなたの代わりに家賃を支払ったのだから求償権が発生すると思うのですが… 契約内容は解りませんが、どちらにしろ婚約したとかしてないとかは多分関係無いと思います。

  • narit95
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.9

当方、似たような経験があります。 私の場合は口約束でしたが、婚約を約束しておりました。 金銭的な支払いを拒んだ為、最終的には相手から慰謝料をもらうと 裁判沙汰になりました。 最初に払うよりも、多額の金額を支払わざるを得なかったです。 全ては私のせいでしたが、本当に辛かったです。 もう2度と浮気なんてしないと誓いました。 彼女さんは優しいと思いますよ。 賃貸契約者があなたなら、家賃を支払うべきです。 彼女さんが払っていた金額を払った方が賢明です。 慰謝料うんぬんかん言われたら、大変ですよ? もし裁判沙汰にでもなるのが嫌なら あなたが悪いのですから、彼女さんの言う事に素直に 従った方がいいと思います。 何より、あなたの為ですよ。

回答No.8

優しい彼女さんじゃないですか。 トピを読む限りは、誰が読んでもトピ主さんが100%悪い上に本人も自覚済。 私なら慰謝料請求しますよ。 だって同棲直後から浮気してたんでしょ、しかも互いの両親に挨拶した上での同居。 何の為の挨拶?何の為の同居?って聞かれたらxx666さん答えられますか? ご両親との挨拶中、彼女との同棲中に1度も結婚の話はありませんでしたか? お相手が幾つかは解りませんが、彼女やその御両親を思うと心が痛みますね。 これで相手が鬱にでもなって診断書取ったら4,50万じゃすみませんよ。 今後の為にもここは誠意を見せておいた方が賢いと思います。 最後に。 貴方と彼女がきちんとした恋人関係であった上で、婚約していない事を確実に証明できれば慰謝料は請求されないと思いますが、 トピックスを読む限り、トピ主さんが聞くべきは「同棲していた際に浮気をした際の浮気期間中の家賃の支払い(折半分)は発生するのか?」ではなく「騙した相手と事を穏便に済ますにはどうしたら良いか」だと思います。 人を騙すのは詐欺罪という立派な犯罪です。

回答No.7

内縁関係(法的)ではないのだから 契約者が家賃払ってお終いですね 同居していたんなら同居人が家賃を ある程度負担するのもおかしくはない ただし、これは人情の話。 背に腹は変えられない、と言うのであれば とことん泥試合するしかしょうがない なんしか契約者しか法的なもの無いよねこの話。

回答No.6

若者よ…。 賃貸物件が質問者様なのですから、それだけで家賃は質問者様が支払うべきものなんです。 彼女はそれを立て替えたから返して欲しいと言ってるだけなんですよ。 法的にどうなるか。 質問者様が法を持ち出し、彼女に云々言えば、 今以上の出費を覚悟せねばなりません。 慰謝料等々… 言われかねません。 お互いの家族にも挨拶しているとの事。 家族巻き込み泥沼化する道をわざわざ選ばれない方が賢明ですよ。 後、 続き質問はマナー違反 前の質問は閉じましょうね。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2726/12281)
回答No.5

慰謝料取られてないんだから、払っとけ。

回答No.4

>こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。 法的な支払い義務は一切ありませんが、 それを口に出すと男としては非常に みっともない事柄とはいえます。 慰謝料がわりだと思えばいいという 意見に賛同しますね。

xx666
質問者

補足

>法的な支払い義務は一切ありませんが というと具体的にはどのようなものなのでしょうか?

  • kaories
  • ベストアンサー率27% (238/858)
回答No.3

私も前の方に賛同します。 裏切ったのはあなた。 慰謝料?迷惑料?だと思って、それくらいは負担してもバチは当たらないでしょう。 浮気の代償が15万でキレイにお別れ出来るなら、安いものかと。 出し渋って拗れたら、かえって損するかも知れませんよ。

回答No.2

>当方、昨年の12月より彼女と同棲(婚約等はしていない)を始め、今年1月~3月末まで別の女性と浮気をしていました。 結果4月頭に同棲中の彼女に浮気が発覚し、別れることに。 同棲を開始直後に浮気って最低な行為ですね。 >私は敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円の支払いに関しては 納得できるのですが、 「浮気していた期間の家賃3ヶ月分」の支払いに納得できません。 彼女の主張としては、 「浮気していた3ヶ月は自分(彼女)にとって無意味な日々だったから、払う必要のないお金だったから返してほしい」 と言われています。 こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。 法律どうとかよりも質問者さんの器の小ささにまずびっくりしました。 あなたは同棲してすぐに浮気し、彼女を傷つけたのですよね。 必ず支払うべきかどうか、の前にその事実があるなら、彼女の主張を受け入れすんなり支払うほうがお互いのためにも 良いのではないでしょうか。 きれいな別れ方をしなかったあなたに非があります。認めましょう。 別れ際お金で揉めると後々大変になったりしますよ。 そして婚約等はしてないとありますがお互いの中で結婚についての口約束等もなかったのでしょうか? その場合は契約書等がなくても婚約破棄が成立する場合もあります。(慰謝料等発生する可能性もあります) 質問をみていて彼女さんがかわいそうに思いました。 女性を甘くみると痛い目あいますよ。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

慰謝料と思って、それぐらいは負担してあげましょう。 男がお金にせこいと、みっともないですよ。

関連するQ&A