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同棲中、浮気していた期間の家賃の支払いについて

伺いたい内容として、結論からいうと 「同棲していた際に浮気をした際の浮気期間中の家賃の支払い(折半分)は発生するのか?」についてです。 当方、昨年の12月より彼女と同棲(婚約等はしていない)を始め、今年1月~3月末まで別の女性と浮気をしていました。 結果4月頭に同棲中の彼女に浮気が発覚し、別れることに。 彼女からは、 ・敷金礼金:5万円 ・家具・家電:23万円 ・浮気してた期間の家賃3ヶ月分:15万円 合計:43万円 の支払いをしてほしいと言われています。 私は敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円の支払いに関しては 納得できるのですが、 「浮気していた期間の家賃3ヶ月分」の支払いに納得できません。 彼女の主張としては、 「浮気していた3ヶ月は自分(彼女)にとって無意味な日々だったから、払う必要のないお金だったから返してほしい」 と言われています。 こう言った場合の「家賃3ヶ月分の支払」は必ず払わなければいけないのでしょうか。 同棲する際の家賃や必要な家具・家電はすべて折半しようという取り決めで生活していました。 その際の取り決めに関しての誓約書みたいなものは準備していません。 また、お互いの両親とは同棲するにあたっての挨拶はしておりますが、 婚約などを証明するものはありません。 賃貸マンションの名義は私となります。 どなたか法律にお詳しい方、似たような経験をされている方からの アドバイス等を伺えたらと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

法律的な問題ではなくて、貴方のモラルが原因でしょう 彼女の想い悔しい気持ちで一杯で‥同棲する前から、結婚を意識した同棲なのに、同棲した次の月から浮気とは余りにも理不尽で非常識な行為と感じたのだろう 悔しい気持ちの中、家賃やその他の請求をしたのも誰が聞いて納得できるので払えよ 勿論、全額払ったとしても彼女を酷く傷つけたのは残る。 肝心なのは彼女と再度やり直せるか、傷つけた彼女の気持ちを癒せるか‥或いは別れるかだろう 因みに、婚約した証明などないと言うが、お互いの両親に同棲の挨拶してるので、客観的に見れば法的には婚約と見られても何らおかしくないので、法的に婚約破棄で慰謝料請求できるのを忘れないように

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.2

彼女の請求に納得いかなくて、応じたくないなら、応じなければいいんで、彼女がどうしても払って欲しいなら、裁判を起こすしかなくて、それで彼女が裁判に勝ち、あなたにいくら支払えと判決が出てはじめて、あなたに法律的に支払い義務が発生するんでしょ。 ただ普通に考えて、浮気されていた間は無意味な時間だったから、その間の家賃の支払いは必要ない、などという理屈が裁判で通るとは思えませんし、敷金礼金5万円と、折半していた家具・家電23万円についてだって、認められるとも思えませんが・・。 法律的に支払い義務があるとは思えないから、払わない。納得いかないなら裁判を起こせばいいし、裁判で法律的に支払い義務があると判決が出たら、きちんと払う、と言えばいいんじゃないですか。 彼女は裁判を起こすために法律事務所等に相談に行ったら、やめろと言われるんじゃないでしょうか。

回答No.1

同棲して浮気するまで早すぎ。 「慰謝料」(精神的苦痛による)とか「別れない」とか言われてる訳じゃないんだから…。 そもそも質問者様名義の賃貸物件。 払うべきでしょ。 さっぱりした彼女で良かったですね。

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