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土地n権利書について
50代男性です。以前、父が亡くなり、身辺整理等をしたところ、土地(家も?)の「権利書」が見当たりませんでした。こういう場合はどうすればいいのでしょうか。 また、登記簿等もまだ、父の名義になっております。それも併せて、ご指導のほどお願い致します。
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>以前、父が亡くなり、身辺整理等をしたところ、土地(家も?)の「権利書」が見当たりませんでした。こういう場合はどうすればいいのでしょうか。 「相続による登記変更」をして下さい。 「相続による登記変更」では、権利書は不要です。必要なのは「土地をどう遺産相続するか明記された遺産分割協議書」です。 遺産分割協議書ですので、相続人全員の実印での押印が必要で、全員分の「印鑑証明」も必要です。 因みに、最近、不動産登記の際は「権利書は使わなくなった」のでご注意。 現在の不動産登記では、権利者には「所有者を証明する、英数字で作られた、暗証コード」が与えられ、権利書(登記済証)を持っているだけでは、所有権は主張できなくなりました。 法務局で「売買による登記変更」を行う際、権利書は無くても良く、その代わり、売主が書類に「暗証コード」を書かないと登記変更が出来ません。 逆に言うと「暗証コードを他人に知られてしまうと、勝手に土地を売却されてしまう」ので「権利書を盗まれたも同然」になります。 「相続による登記変更」が終われば、貴方にも「不動産の所有者である事を証明するための暗証コード」が与えられるので、絶対に忘れないよう、絶対に他人に知られないよう、細心の注意を払って暗証コードを管理して下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 「暗証コード(登記識別情報)」については、以下のページで詳しく説明されています。 http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/futouhou_kaisei/
- watch-lot
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今は登記済証(権利書)制度は廃止されておりますが、おそらくは今の物件については権利書はあったものと思います。 しかしながら、お父さんの土地建物については相続登記するにあたっては必要ありませんので、問題にならないでしょう。 相続登記の手続きについては司法書士に依頼すればいいです。
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。
- k-josui
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お礼
わかりやすいものを紹介していただきましてありがとうございました。
お礼
大変、貴重なアドバイス・・・ありがとうございました。