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自動車免許失効後の更新について

よろしくお願いします。 自分は、簡単に言うと精神病で通院しており 免許の更新をしていませんでした。 教習所に相談後、診断書があれば問題ないとの事で 診断書を提出しました。 結果、診断書を4回提出させられた上、初診日が 更新日より6ヶ月以内じゃないと更新できませんと 言われました。 診断書が必要な事は知っていましたが 更新日より6ヶ月以内の診断書とは言われてもいないし どこにも明記されていません。 この場合、更新を諦めるしかないのでしょうか? 今月の28日が期限です。 アドバイスがあればお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

時系列が判りませんので、何ともアドバイスのしようがありません。 --- 失効後6ヶ月超~3年以内 海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。 --- このケースでの取得と言う事だと思います。 入院等で、6か月以内に手続きが出来ない。つまり、それは病気やけがなどの治療のためという意味です。 初診が有効期限の6カ月あと以上という事は、その怪我や病気の為に免許の更新が受けられなくなった時期と考えます。 つまり治療を開始した時期。つまり初診。となる訳です。 免許が切れてから、初診のその間は更新を受けられたはずなのに、受けなかった。と言う事になるので、復活が出来ない条件になる訳です。 なんでその間に治療を開始しなかったのか?と言う客観的な根拠が必要になる訳ですが、病院に行っていなかったと言うのでは、その証明を、公的にしてくれる人が居ない状態になる訳です。 有効期限後6か月以内に、その治療のために病院へ掛かった記録が有ればその病院で診断書を出してもらうと言う事は出来ると思いますが、それが無いのであれば、どうにもならないでしょうね。

kaesosa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういう決まりがあるのは理解できるのですが、更新期間中に相談をした際に そのような説明や書面がなく、少し落ち着いて外出できるようになってから 病院に行こうと思っていましたので6ヶ月が過ぎてからの通院となりました。 説明や書面があれば、対処するなり諦めるなりできたのですが 今回、急に付け足されたのでちょっと、納得ができなかったのです。 ありがとうございました。

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