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他大学での講義の受講
うちのA大学の大学院で刑法の授業を受け持っているZ教授がいるのですが、発展的な授業でついていけない学生が多数いるのです(そもそも今まで法律を勉強したことがない)。 そこで、そのZ教授は自分は別のB大学の学部でも刑法を教えているので、基礎的な講義を聴きたい人は、B大学の講義を聴きにきてもいいです、と言ったのです。 さて、講義を担当している教授の許諾があったからといって、A大学院の学生はB大学の学部の講義を聴くのはB大学との関係で、法律的な問題は生じないのでしょうか?
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- gwkaakun
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自分は明治大学法学部出身なんですが、元司法試験委員の行為無価値論者の川端先生の講義がわかりにくかったため、自分は結果無価値論者だったというのもあって、たまたま立教大学の近くに住んでいたので、東京都立大学法学部の前田雅英先生(当時現司法試験委員だった)の講義を受けていましたよ(もぐりで)。前田先生はレジュメとかを配ってくれるので、自分としては川端先生よりも数段わかりやすかったです。惜しむらくは一番聞きたかった共犯のところを聞けなかったのが残念でならなかったです・・・ 法律的にはどうかはわかりませんが、結構人気教授の場合はモグリが一つの人気のバロメーターですから、悪くはないと思いますよ。
- machirda
- ベストアンサー率57% (634/1101)
法律的な問題と言うよりも、その大学の規約によるでしょうね。 そういうことが許されてしまったら、お金を払わなくても大学の授業が受けられることになってしまいます。そうなると、お金を払って授業を受けに来ている学生は損してしまいますよね。 大学の中には単位互換制度があるところもありますし、大学院だと学術交流協定で他大学の授業が受けられたりします。A大学とB大学が学術交流協定を結んでいるなら、そういうことは可能です。例えば東京都の場合だと、数十校の間で協定が結ばれているので、他の大学の授業を受けてそれを単位に換算することもできます。 また、他大の先生であっても個人的に研究指導を受けることもできます。私自身、修士論文作成時に、指導教授から紹介を受けた他大の先生の元に週1回通って教えを受けていました。これはあくまでも「個人的な」訪問ですので、ご質問の事例とは少し違うかもしれませんが… 学術交流協定外のことなら、B大学の規約によって問題があるかもしれません。