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イギリス人との国際結婚について教えて下さい。
現在イギリス在住のイギリス人の彼と子連れ再婚する予定です。 ネットで調べてはいるのですが、情報が古かったり 自分に当てはまるものが少ないので色々なご意見を頂きたいです。 (1)婚姻用件具備証明書( Certificate of No Impediment = CNI )は 彼1人だけで申請できますか?何か必要書類はいるのでしょうか? (2)両国の婚姻手続きが終わったらすぐにイギリスの配偶者ビザ申請をしなければ いけないのでしょうか?婚姻後 数年経ってからビザ取得でも良いのでしょうか? (要は同居はすぐに無理でも戸籍上だけでも先に夫婦になれるかどうか) (3)子連れ(私側・子12歳)再婚の場合 通常の手続き以外に何か申請しなければ いけない事があるのでしょうか?(養子縁組等) (4)彼側に過去に罪歴(軽犯罪)があると日本への定住は無理なのでしょうか? ・届けは今のところはまだどちらの国を先に出すか決めていません。 ・彼の日本定住が無理ならば、将来的に私がイギリスへ行くつもりです。 ・子どもも一緒に行くかどうかはまだ分かりません。 (今の段階では子どもも彼の全てを了解して自分の希望はないそうです) 具体的な日取り等は何も決まっていないので事前に必要書類等を調べて 万全な形で届けを出したいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- japaneseenglish
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いますこし気づたのですこし補足します。 (2)両国の婚姻手続きが終わったらすぐにイギリスの配偶者ビザ申請をしなければ いけないのでしょうか?婚姻後 数年経ってからビザ取得でも良いのでしょうか? (要は同居はすぐに無理でも戸籍上だけでも先に夫婦になれるかどうか) 日本の場合、戸籍上の夫婦になることは単純です。 書かれているとおりです。 ただし、在留資格(ビザ)の申請をする場合は、長期間にわたり夫婦の実態がないと、真正な婚姻として判断されませんので注意する必要があります。 法律上の結婚と、ビザを取得する場合の配偶者とは開きがあり、ビザの場合は夫婦の実態が伴っていることが条件となります。 数年離れていたら夫婦とは判断されないはずです。 それと、もうひとつ、短期滞在を繰り返して互いの国にいくことはもちろん可能です。 それはイギリス人が日本を訪問するにも、日本人がイギリスを訪問するにも、6か月は査証が免除されるからです。 ただし、それには限度があります。 短期間に短期滞在を繰り返していると、入国時に拒否される可能性が高くなります。 本来ならきちんとビザなり在留資格を取らないといけないのに、そういうことをせずに短期滞在を繰り返すと、「短期滞在」の在留資格の趣旨から逸脱するからです。 パスポートのみの短期滞在は、互いの国を旅行したり、知人などを訪問するのに、ビザ取得の面倒を省くために、相互の国の友好関係で設けられている制度です。 その趣旨からあきらかに外れていものは、入国拒否される可能性が高くなります。
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No1です。 質問の答えになっていないようなのて日本の在留資格を前提に再回答します。 イギリスのビザについては、回答するだけの情報がないので、ご了承願います。 ただ、日本に類似しているか、さらに厳しいと思います。 (1)婚姻用件具備証明書( Certificate of No Impediment = CNI )は 彼1人だけで申請できますか?何か必要書類はいるのでしょうか? 日本で英国のCNIを得るには条件があります。 英国籍者が日本に三週間以上居住していること。英国大使館(東日本)、英国総領事館(西日本)に予約をいれること。 書式が大使館HPに用意されているのでそれに記入すること。面接日に、日本人婚約者の戸籍謄本を持参すること。 これをすべて用意して、英国大使館、英国総領事館に面接に行きます。 面接後、宣誓書がとられ、三週間、二人の個人情報が婚約したと公示されます。この期間に意義がでなかった場合は、CNIが交付されます。 なおCNIには、日本国籍者の居所氏名も記入されます。 日本で婚姻する場合は、地方自治体により英国籍者の出征証明書が必要になる場合があります。 英国籍者とともに婚姻届けを出すばあいは、英国籍者はパスポートが必要です。 夫婦そろって婚姻届けを出したほうがよいでしょう。婚姻届けそのものは日本人同士と同じです。 (2)両国の婚姻手続きが終わったらすぐにイギリスの配偶者ビザ申請をしなければ いけないのでしょうか?婚姻後 数年経ってからビザ取得でも良いのでしょうか? (要は同居はすぐに無理でも戸籍上だけでも先に夫婦になれるかどうか) 日本の在留資格の場合は、婚姻と配偶者としての在留資格は別問題です。 基本的に英国から配偶者を招へいする形をとります。 手続きは日本人配偶者が、代理人として日本で手続きをおこない在留資格認定証明書交付申請を入管に行います。 このさい、細かな婚姻にいたる経緯などの記入や、必須として夫婦のスナップ写真数枚添付が義務付けられています。 在留資格認定証明書が交付されると、外国人配偶者の元に送付します。 外国人配偶者をそれをもち、在英日本大使館にビザの申請を行います。 遠方の場合は郵送でビザ貼付のパスポートを返送してくれるなどの便宜もはかってくれます。 すべてがそろったら、外国人配偶者は、在留資格認定書名書が交付された日から、三か月以内に、日本に上陸する必要があります。 このとき、在留資格認定証明書は、入国時に回収され、パスポートに在留資格の証紙が張られます。どうじに、原則その場で在留カードが交付されます。 即時交付されていない空港では、後日、入管から書留で配布されるので、外国人は日本の地方自治体に届けをする必要があります。 空港で交付された場合は、住所は記載されていないので、地方自他体に出向き、住民票の申請を行います。 なお、英国籍者の場合は、パスポートだけで日本に来日できますが、このときに与えられる在留資格は短期滞在です。 短期滞在から、日本人の配偶者等の在留資格に変更することも現実は可能ですが、入国時に結婚などで来日したと入管に述べると、短期滞在からの変更はできなくなります。 それは短期滞在の目的が知人訪問、旅行となっているからです。 原則入管はやむをない理由以外は、短期滞在からの更新も変更も一切みとめていませんが、来日中に結婚する理由が発生した場合は、やむをえない理由と判断されるようです。 ただし、初めから結婚が目的で来日したものは、入国目的がまったく異なるので、変更はできません。 (短期滞在の更新は、特に問題がない限り、一回だけ、英国籍者の場合は無条件に認められます。 これは日英相互の条約に基づく処置です) (3)子連れ(私側・子12歳)再婚の場合 通常の手続き以外に何か申請しなければ いけない事があるのでしょうか?(養子縁組等) 外国から外国人配偶者の子などを日本に招へいする場合は、家族滞在になるはずです。 この場合は就労はできません。 (4)彼側に過去に罪歴(軽犯罪)があると日本への定住は無理なのでしょうか? 申請書類に犯歴を記入する項目があります。 これは定住云々ではなく、ビザ(在留資格を含む)などの手続き全部にあります。 犯歴があり正直に書いた場合、または虚偽を書いた場合は、審査は厳しくなるのは、誰家でもわかると思いますが、許可か不許可は、その個人がどのようなことをしたかにより異なるので、一概には言えません。 なお、基本的にイギリス人であろうが日本人であろうか犯歴があると、パスポートは通常の手続きでは交付が難しくなります。 ビザなし渡航も、犯歴がないことが前提なので、犯歴があると原則、すべての渡航に対してビザが必要です。
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(1) イギリスの場合は、結婚はどちらかの国でしか成立しません。 日本で成立した結婚は、イギリスに届けするシステムが存在しません。 イギリスで成立した婚姻は、日本への届けは可能です。 また、イギリスで婚姻をするには、複雑な手続きが必要で、あなた自身にイギリスの正規なビザ(たとえば婚約ビザ)がないと、そもそもイギリスで結婚自体できません。 ただし、イギリスの配偶者ビザ取得にあたり、日本で成立した婚姻はイギリス政府は正規なものとして認めるとしていますが、細かくはイギリスの弁護士に相談せというのが大使館の言い分のようです。 (2) イギリスのビザはかなり厳しいです。 夫婦または、家族の人数により、細かく最低収入要件が決まっています。くわしくはUk borderのホームページで確認してください。 イギリスで安定した必要最低限の収入が担保されない限り、配偶者ビザは難しいと思います。 なお、イギリスの場合は、ビザの種類により、外国人に対して一定の英語力(toeicなど)が必要となり、その証明書も求められます。 (3) イギリス人配偶者が日本に居住するほうが簡単。 現在は、日本はイギリスほど厳密に配偶者ビザ等の規制をしていません。あなたがきちんと書類を整えたら、日本の配偶者ビザは比較的容易に取れます。 なお犯歴のことが書かれていますが、きちんと記録には残っているので、そのことを前提に書類を準備されたほうが妥当です。 ※ ちなみにuk borderなど、英国の政府サイトが英語で読めないというのは通用しません。 外国に居住する以上は、その国の市民として生活することを意味します。 その場において、英国政府の公式な発言が英語なので読めないというのは一切通用しないので、十分肝に銘じて準備されることをお勧めします。 外国人との婚姻は、簡単なものではありません。 そうとうな覚悟が必要です。