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覚せい剤を使用したとして自首したらノーシンだった

のに、なぜ、停職3か月の処分! 覚せい剤を闇サイトで購入しました、母に白い粉が見つかり、自首しました。検査の結果ノーシンだということがわかりましたが、職場では停職3か月の処分と、今度やったら市営住宅退去になりますと警告になりました。なぜ、犯罪を犯していないのに処分されるんですか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

麻薬特例法8条2項の違反になると思いますが・・・ 情状により起訴猶予ということになったのでは。

その他の回答 (1)

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.1

「覚せい剤を闇サイトで購入しました」これが犯罪です。たとえ購入したものが違っていたと言っても、覚せい剤を購入しようとした事は間違いないからです。 結果として警察では証拠が無いので、逮捕しなかったのでしょうが、「犯罪を犯していないのに処分されるんですか」なんて言う考え方は甘いです。

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