不法投棄されたゴミの処分費用
よろしくお願いいたします。
★私は、現在市営住宅に住んでいます。
その市営住宅の老朽化に伴い、市営住宅課が建て替え工事を計画し今実施しています。
その際、同じ市営住宅内に工事が完了するまでの間、仮移転するのですが、引越し費用
として、¥171,000を市が移転料として支払うことになっています。その支払い方法は、引越し
前に¥85,000 引越しが終わり光熱費等の最終確認書を提出し、家の中とかに荷物がないか
確認し、退去検査に合格したら残りの残金¥86,000を支払うことになっています。
しかし、引越しも終わり退去検査にも合格したのに未だに残金¥86,000が支払われていません。
市営住宅課にどうしてかと確認したところ、次のような回答がありました。
今回の建て替え工事に関して、引っ越していった方が敷地内に不法に投棄したゴミが多量に
ありました。そのゴミの処分を自治会が行ったので、ゴミの処分代を自治会に支払わなければ
残りの残金¥86,000は支払いません。 と言っています。
¥691,850÷101世帯=6,850(一世帯あたりの金額) を先に自治会に支払いなさい。
と言っているわけです。
移転説明会でもゴミの処分について触れていましたが、上記のようなことは聞いてません。
移転契約書は、甲・那覇市長と乙・(世帯主)と個別の契約になっていますし、甲・那覇市長と
乙・(引越し対象者全員)とはなっておらず、共同で契約したものでもありません。
住宅移転契約書には、引越しが終わったら、移転完了届を提出して残金の支払い請求書を提出 することになっていますので、それは契約書通り、那覇市長と住宅管理課に提出しました。
残金の支払いを停止することができる理由については、乙・(世帯主)がゴミの不適切な処分が
確認されれば出来る、と書いてあるだけであって私(乙)にはそういうことはありませんし、指摘も受 けていません。逆に、私は、自分のゴミ以外にも同じ棟に不法投棄されたごみを良心で片付けて
いたのであって、他人が不法投棄したゴミの処分代まで払う気はありません。自分が住んでいる
棟以外も片付けてあげよう思い、住宅管理課に次のような電話をしました。
ゴミ回収業者は、きちんと分別し、指定ごみ袋に入れれば持っていきますよ。と言ってます。
私が、きちんと片付けてあげるので、後で、ゴミ袋代請求しますけど、払ってもらえますか?
と尋ねました。
住宅管理課の返事はこうです。説明会でも言ったとおり、ゴミは各自が責任をもって片付ける
ことになってます。○○さんが片付けたからといって、住宅管理課はそのゴミの処分代は支払いま せんよ。
と言うものでした。それでも自分の棟だけは綺麗にしようと思い最後まで続けました。
市の環境政策課にもこの件話ししました。法律上は、不法投棄された土地の所有者が
責任をもって片付けることになっています。他に契約とか結んでいたらそれに従わないと
いけませんが、それがないのなら所有者が責任をもって片付けるべきでしょう。と言ってます。
また、知人に役所に勤めている人がいるので聞いてみました。正式な納付書とかが届いたわけで はないんでしょう。払う必要もないよ。協力お願いします。としか言ってないんだから正式な納付書
作れないんでしょう。と言っています。私は、以上の理由からゴミの処分代は払ってません。
逆に、私がゴミの片付けをした分を、住宅管理課に請求書を出し相殺すると意思表示しました。
私以外にも、納得いかず支払っていない人はいます。
不法投棄されたゴミについても、昔からあったものもあるし、不法投棄者も目撃しているし
本当に今回の引越しで不法投棄されたゴミだけ処分したのか疑問もあります。
未だに、市営住宅内のところどころに捨てられているゴミはたくさんあります。
長々となりましたが、下記の質問への回答お願いします。また、今後、どう対処していったら
いいのか良いアドバイスあればお願いします。
★質問
1、他人が不法投棄したゴミの処分費用は支払わなければいけないのか?
2、市営住宅課は、引越し費用の支払いを上記理由から停止できるのか?
お願いします。
参考に自治会は、ゴミの処分はしていないと言ってます。住宅管理課が行ったもので
自治会は、その費用を集めているだけと言ってます。住宅管理課・自治会お互言っていることが
全く違います。
また、参考に資料を添付します。