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夫に名前を使われ、勝手に借金をされました。

私の友人の話なのですが、パチンコ好きの夫に彼女の名前を使われ、勝手に借金をされてしまったそうなのです。 総額は200万以上はある、との事です。 時期は4年程前からで、彼女はそれからずっと、アルバイトをして借金を返済し続けていたみたいです。 しかし、それでも借金は減らず、利息分くらいしか支払えず、ついに先日仕事中に倒れ、入院してしまったのです。 入院中も支払いの催促が続き、退院後優れない体調のまま、すぐにまたアルバイトを始めました。 そんな彼女も、いい加減離婚の決意を固め、借金もちゃんと全部返したい、と言うようになりました。 私も、つい最近その話を聞いて、どうにか力になりたいと思ったのですが、私にはそういった知識がありません。 どうか、皆さんのお力を貸して頂けないでしょうか? それでは乱文、失礼致しました。 どうか、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.2

夫に名前を使われ、借金を知った時に無権代理による契約なので無効だと言えばよかったのですが、すでに借金と知った後で自分の名前で返済していますから、勝手に名前を使われて契約をしたことについて追認してしまったことになり、契約を無効にすることはできなくなっています。 利息の計算にもよりますが、利息制限法(100万円以上の金銭消費貸借契約であれば年率15%)を超えて支払をしているようであれば、特定調停などにより利息制限法内で再計算してその余った分を元本の返済に充てることもできます。(但し、貸金業法にあるみなし弁済などによるものであれば利息制限法での再計算はできません) 4年間支払っているようですので、利息制限法を越えた部分があれば既に完済している場合もありますので、詳しくは今まで支払ってきた明細などを持って司法書士や弁護士などに相談した方がいいかと思います。 もちろん自分でも特定調停など裁判手続きはできますけど、手続きなど難しい面もありますので相談だけでもしてみると良いと思いますよ。

serent
質問者

お礼

詳しい説明をありがとう御座います。 彼女に詳しく聞いた所によりますと、総額は200万まではいっていない筈で、月々6万の支払いをしていた、との事です。 専門的な部分ではわからないのですが、単純計算だと年42万、4年間だと、168万分元金の返済となる、でよろしいのでしょうか? 少し希望が見えた気がします。これから、彼女と一緒に詳しい資料を出して、弁護士さんなりに相談したいと思います。どうもありがとうございました。 離婚の時にも、その夫から慰謝料も取れるのか等も含めて、聞いてみたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#3です。 ごめんなさい。 下記のサイトのトップページをリンクしようとしたのに間違えてしまいました。 (>_<)

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~shiosai/top.html
serent
質問者

お礼

今見てみたのですが、大変参考になりそうなサイトですね。ありがとうございます。 こちらのサイトでも勉強して、彼女と一緒に頑張ってみようと思います。 本当に、ありがとうございました。

回答No.3

私も自分名義ではありませんが、身内の件で少し調べてみたことが ありますので、その時に見つけたサイトをご紹介します。 宜しければご覧になってみてくださいね。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~shiosai/kasikoku.html
  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

 たとえ、1親等でも勝手に名前を使われた場合は無効と聞いたことがあります。  ただし、1度でも払うと、それを、つまり、借金を認めたことになると、、、。TVでやってました、、、。

serent
質問者

お礼

そうですか… 一度でも払っちゃうと駄目だったんですね。 どうもありがとうございます。