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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大阪府立高校の出席停止扱いの疾病)

大阪府立高校の出席停止扱いの疾病とは?

このQ&Aのポイント
  • 大阪府立高校の出席停止扱いの疾病について疑問が生じました。
  • 息子が帯状疱疹にかかったため、学校に連絡したところ出席停止扱いになりました。
  • しかし、後で学校から連絡があり診断書には水疱瘡と書いてもらって欲しいとの要求がありました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.5

教員です。 すでに回答のあるとおり、感染性が大きいかどうかによります。 「水疱瘡(正式には水痘)」は第二種の感染症で、強制的に出席停止になります。 「帯状疱疹」は、ウイルス自体は同じものですが、症状によって学校医が判断します。 感染性疾患による出席停止は、保健当局に通告義務があるので、二者の違いはけっこう大きいものです。 ご質問にあるような『水疱瘡と書いてもらって・・・』は、本当ならちょっと問題になる発言ですね。 頻繁に発生する事例ではないのですが、担任の先生、ちょっと判断が甘かったですね。 ただし、出席停止になるかならないかに関わらず「学校を休むべき」でしょう。 かかりつけ医に診察していただいて、必要なら薬を処方してもらいましょう。 お大事に。

noname#200513
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 実はここに質問をさせて頂いたら、ひょっとしたら先生や学校関係者の方から回答が頂けないかと期待しておりまして、とても有り難いです。 診断書に水疱瘡と書いて欲しいと言ってきたのは保健室の先生だそうで、担任は伝言のみです。 保険当局に通告義務があるというのも、初めて知りました。 実は連休明けに保健医から電話を頂ける事になっておりまして、その時に確認できる大切な情報を頂けました。 別にモンペになる気も学校をいじめてやろうという気も全くなく、学校の為にちゃんと話をしたいので、本当に回答者様からの回答は有り難いです。 どうもありがとうございました。

noname#200513
質問者

補足

皆様当方の質問にお時間を割いて回答を下さり、本当にありがとうございました。 皆様の回答は全てにベストアンサーをつけさせて頂きたいものでしたが、教員のお立場から回答を下さったこちらにさせて頂きます。 また疑問が出てきましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#193763
noname#193763
回答No.4

質問の趣旨からそれますが、どうかお許しください。 医者ではないのですが、学校から「水疱瘡」と書いてもらえと言われても、 医師からすれば「虚偽の診断書は書けません」と断られるはずです。 そもそも医師法違反ですよ。 学校の教員ならば、その程度のことは常識的に知っていると思うのですが。 すでに適切な回答がありますので、私の疑問だけ書きました。 削除依頼していただいて結構です。

noname#200513
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 いえいえ、削除依頼などかけません。 私も同じ事を考えていましたので。 他の回答者様方の回答を読ませて頂くと、帯状疱疹が出席停止扱いとなる疾病項目にないからとも取れますが、やはり虚偽に当たりますよね。 私もそんな事を医師にお願いして断られたらどうするんだと思っておりました。 それってどうなのと思っていたものの、それが当然のものとされていたとすれば私がガチガチ人間なのかと実はちょっと気にしていましたので、回答者様にこう書いて頂いて、ちょっと安心しました。 どうもありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 帯状疱疹は体力が落ちて、免疫力が下がって元々水疱瘡になっていたヒトがウイルスが再活動してピリピリと痛みを感じる疱疹。感染性はない。だから出席停止にはならない。  水疱瘡は、水ぶくれになってってヤツ。全然違う。根本として不正に思う。医者がその不正に荷担して、水疱瘡と書けば、学校としては認めざるを得ないが。まぁ書けないだろうけど。あとはあなたの良心の問題だ。  今回の件は最初に出席停止になると告げたことでミスをし、お金を払わせて診断書を取ってしまったので、ミスを隠したい、クレームを防ぎたいということだろう。おそらく学校の記録は水疱瘡となっているはずだ。でないと、記録上おかしくなる。診断書はずっと保管してないのでうやむやだ。

noname#200513
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 病院では一応感染性はあると言われました。 けれど私の疑問も、確かに水疱瘡の菌が原因ではあるけれど水疱瘡ではなくて帯状疱疹なのに、水疱瘡と書けば虚偽に当たるのではないかという部分もあったのです。 やはり回答者様も、そうお感じになりますよね。 他の回答者様方の回答を読ませて頂くと、帯状疱疹が出席停止扱いとなる疾病項目にないからとも取れますが、だからと言ってどうかなと思っていたのです。 やはり虚偽じゃないかと思われますよね。 私だけが思っていたのなら、私ってガチガチ過ぎる人間なのかと思いましたが、回答者様のご意見でやはりおかしいものはおかしいと思わないと、と思いました。 どうもありがとうございました。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

基本的には学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症です。その他に校長が特に認める場合もあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87 水痘(水疱瘡)は出席停止ですが、単なる帯状疱疹だと出席停止にならない所も多いです。 例) http://hsc.kuas.kagoshima-u.ac.jp/others/zoster.html

noname#200513
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 「学校感染症」と調べるといいのですね。 No.1様にも書いて頂きましたが、校長が判断をしても良い場合もあるのですね。 私自身を含め、周囲の帯状疱疹経験者はみな成人だったので、学校などもあまり生徒が感染する事を考えていなかったかもしれませんね。 「水疱瘡と書いて欲しい」というのは、出席停止扱いにする為の苦肉の策とも考えられますね。 学校感染症のページを教えて頂きましてありがとうございます。 また、鹿児島大学のサイトも例として、わかりやすかったです。 当方の為にお時間を割いて頂き、ありがとうございました。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

大まかな基準は1つです。 「感染性が高いか高くないか」です。 水疱瘡と帯状疱疹は基本的に同じウィルスで、 症状もよく似ています。 しかし、水疱瘡の方が一般の認知率が高く、 教育委員会のマニュアルに指定された疾病なのでしょう。 ただ、ここで1つ疑問があります。 これまでは、出席停止扱いかそうでないかは学校サイドが決める物でした。 書かれていることを読むと、教育員下位はこのような些細なことまで 学校に介入し、調査しているように感じました。

noname#200513
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 〉 水疱瘡の方が一般の認知率が高く、教育委員会のマニュアルに指定された疾病なのでしょう。 私もひょっとしたら水疱瘡は決まっているけれど、帯状疱疹とマニュアルには書かれていない為にそうしないといけないのかなとは一応思いました。 私自身を含め、周囲に帯状疱疹経験者が多かった為に、当然の様に認知度はあると思い込んでおりました。 回答者様が疑問に思われたのは 〉 学校サイドは上からのお達しなのでしょうし・・・ の下りでしょうか。 申し訳ありません、ここは私と主人の勝手な考えです。 混乱させてしまい、申し訳ございません。 でも回答者様のご意見で、理解できたものも多いです。 教えて頂きましてありがとうございました。

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