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作業着の半そでの禁止は違法?
会社で、作業場が、見えない程度、溜まらない程度の、カーボンの粉が舞うので、また有機溶剤で部品のふき取り清掃作業があり、その際に腕に付着すると健康被害がある可能性があるので、作業着の半そでを強制されました。 これは行き過ぎの指導ではないのでしょうか? 労働安全上、管理側は、作業者の健康を十分考慮する必要があり、防毒マスクや防塵マスクを着用することを求めるなら判るのです。もちろん防毒マスクや防塵マスクは作業時に着用を求められます。ただ作業着は暑いので半そでにして欲しいのです。他の職場では認められていて、なぜか自分の職場だけ禁止なのです。会社として統一判断は出してくれないのです。 ここまで強制するなら、管理側は十分は空調を準備すべきと思います。たしかにカーボンで皮膚がかぶれる人が少数ですがいて、これが長そでを強要する原因になっているのですが、それ以外にも隙間がたくさんあり、目くそ鼻くそ状態です。 こういうどう会社側に訴えたら良いのでしょうか?お教えください。カテ違いならすみません。
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質問者が選んだベストアンサー
カーボンに健康被害の起こる可能性があり、既にかぶれている人がいることが重要です 会社は責任を負う事態が起きないように半袖禁止にしているのですよね 事態が今は軽く、かぶれで労災程度でしょうが、重くなれば発ガン等が起こり、営業停止や世間から叩かれて倒産に陥るかも知れません 質問者さんは職を失いますね でも防止策としては確かに雑というか… そこで提案するのは 「長袖着用しても隙間のせいでかぶれる」上に、「暑くて熱中症で倒れる」人を実際に出す ということです これで隙間&空調問題も一発解決です 参考まで…
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>その際に腕に付着すると健康被害がある可能性があるので、作業着の半そでを強制されました。 >これが長そでを強要する原因になっているのですが、それ以外にも隙間がたくさんあり、目くそ鼻くそ状態です。 どっち?
お礼
回答ありがとうございました。長そでを強要されましたです。間違えました。
- demerger
- ベストアンサー率26% (152/578)
逆ではないでしょうか。 カーボンの害に頓着せず、どのような装備も「注意勧告」「服務規程」も制定せず、害を放置する企業こそ、訴えるべきで。 少なくとも、質問主様が所属する企業では、今のところ「空調・換気設備」に資源の分配をする余裕がなく(もしくは分配優先順位が低く)そのうえで、できる安全衛生管理指針として「長袖着用」を打ち出しているように思います。 つまり、 今回の件は、仮に質問主様が外部機関に訴えたとしても、質問主様の「個人的事情による要望」よりは「企業の安全衛生管理指針」の方に、分がある、という判断になる可能性が大きいのでは、と思われます。
お礼
回答ありがとうございました。空調問題と合せ考える必要があるのですね。一考します。
- utyatopi
- ベストアンサー率49% (1127/2257)
おばさんです。 私の中では<カーボンは発ガン性がある>という認識があります。 実際、動物実験ではほぼ認められており、<人に対して発がん性を示す可能性がある>ということで、広く公表されています。 ・気管支内投与 雌のラットに生理食塩水中にカーボンブラックを懸濁させ、気管支内に投与した試験では、各種濃度において、肺腫瘍の発生率の増加が認められた ・皮膚接触 マウスの皮膚に塗布する、カーボンブラックのベンゼン抽出物の塗布試験では、皮膚腫瘍の発生が認められた 今の段階では、まだ、人に対しては発ガンの<可能性>どまりですが、カーボンを扱う会社では神経を尖らせているはずです。 カーボンで皮膚がかぶれる人が少数いる…のならば、なお一層のこと…<ガンになるリスクを減らすため>…の、長袖強要です。 貴方に長袖強要しなかった場合、貴方に健康被害があれば、会社としての責任が問われるからです。 熱いから・・・としての要求ならば、冷房対策を皆さんと要求されたらいかがでしょうか。 ご参考までに…。
お礼
回答ありがとうございました。逆に今半そでが許可されているところが長そでを要求されるようになるということですか。話し合いの仕方を考えます。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
そもそも着眼点が違います。 安全上の必要性が認められる場合、「違法」どころか「妥当な安全対策」です。 極論すりゃ、PKOなどで、中東など酷暑地域にでも、危険なら重装備の自衛官を派遣するでしょ? 妥当性や必要性などさえあれば、真夏に「防寒着を着ろ!」でも適切な指示なのです。 ただ、その結果「極端に暑い」なら、職場の空調などに問題がある可能性があります。 「労働安全衛生法」では、職場の室温は17~28℃の間にする様、定めていますし、長袖を強要するなら、上限側の温度は、もう少し低目に設定する方が好ましいでしょう。 この条項には罰則が無いので、企業の努力義務と解釈されますが、もし高温状態で長袖を強要されるなら、労基署等にタレ込めば、指導の対象くらいにはなるとは思います。 但し、タレ込んだ人間は、その職場に限定され、会社に特定される可能性は割と高いと思いますので、そのリスクは考慮が必要かと。 穏便なところでは、上司にスポットクーラーでも導入する様、要望してみるくらいですかね?
お礼
回答ありがとうございました。職場の室温規定があるのですか。それは良いこと聞きました。相談してみます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
会社は貴方を含めた作業員に対する 安全衛生教育をもっと徹底して行い、 安全衛生に対する知識を充実し 安全衛生に対する意識を高める必要があると思います。 作業に適した服装や保護具というのがどういうものなのか どのようなことが優先されることなのかということを 考えてください。
お礼
回答ありがとうございました。作業に適した服装をもう一度考えるというのは良いですね。相談してみます。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
だってどっかの印刷工場で次々に人が亡くなっていくっていうのがあったじゃない。 あれだって現場の健康管理・安全管理に不手際があったわけでしょう。 原発なんかどうするよ。 暑いさなかにタイペックスーツに隙間ぐるぐる巻きだよ。 空調で何とかしようなんて無理。外に出すのも問題だし、それよりももっと多くのことを防がないと意味ない。 死にたいならどうぞ・・・・。一筆書いてね。「自己責任で処理します」って。 会社は労災も福利厚生もやらない。 その前にクビになるかな。 半そでじゃない工場は多数ありますよ。 手の汗が入ったりするのを防ぐためとか、色々ですから。
お礼
回答ありがとうございました。他はもっと我慢しているということですか。下には下があるということですね。
違法にはならないですね。 会社が作業員の危害防止・健康被害の防止を上げていますから。 念書でも書いておけば? 如何なる怪我も病気も、全て自分の責任であって、死んでも文句は言いません。って。 それだけの覚悟があれば会社も考えを変えるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> これは行き過ぎの指導ではないのでしょうか? 法令でそういう指導しちゃダメってのは無いと思います。 パワハラにも該当しないでしょうし。 > こういうどう会社側に訴えたら良いのでしょうか? 真っ当な対応だと、職場の労働安全衛生委員、安全衛生委員会を介して会社としっかり話し合いとか。 質問者さんの言う空調の整備や、会社としての安全衛生管理の基準を定めるとか。 安全衛生委員が配置されていないのなら、まずはそちらの配置を請求とか。 そのために、労働組合があるのなら、まずはそちらへ相談するのが良いです。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
回答ありがとうございました。労組へ相談ですか。職場の安全衛生委員会より効果がありそうですね。一考します。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>作業着の半そでを強制されました。 長袖を強制されました。の間違いでは? 会社側の指導には一定の理由がありますから、 違法にはならないですね。 他の隙間も換気云々は関係ないです。
お礼
回答ありがとうございました。難しいですね。
お礼
回答ありがとうございました。 > 「長袖着用しても隙間のせいでかぶれる」上に、「暑くて熱中症で倒れる」人を実際に出すということです。 これで隙間&空調問題も一発解決です これが答えですね。