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ツバメの巣を落とされましたが‼︎

自営している店舗の壁にツバメの巣が出来ましたが、イタズラされて巣を落とされました、犯人は判っているのですが、これって法的に訴える事が出来るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 No.2の回答者です。  何だか、よく事情も知らないのに、質問者様に否定的な回答が多いですねぇ(^^;  質問者様だって、何も犯人を脅して金をせびろうとか、ブタ箱にぶち込もうとか、そんなことを望んでいるワケでも何でもなく、ただせっかく遠方からわざわざ飛んで来て何のご縁か自宅の軒に巣をかけたか弱い鳥たちを守りたい、というそれだけのことのはずなのに、何ともご災難ですね。ご心中お察し申し上げます。  よく、ボウガンの矢が刺さったカモが見つかったとか、野良猫の足を鋏でちょん切っただとか、いっときの射幸心だけのために心無くも名もない命を平気で奪うような行動が、マスコミでも取り上げられて批判されています。  鳥だろうと野良だろうと、命の重さには何も変わりありません。意味もなく命を奪い、傷つけるような行為は、たとえ相手が野生動物であっても厳に戒められるべきです!!  ただ、国家権力がそれを取り締まるためには名目が、口実が必要なのです。  法律とは、まさにそのためにあるのです。  質問者様、この件に関してはどうぞご遠慮なく警察にご相談ください。  あとは、警察がうまく取り仕切ってくれるでしょう。  警察にきつくお灸をすえられれば、犯人だってもう二度と野鳥にみだりに手出しするようなことも、無くなるのではないですかね?

konpekibugei
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際、金をゆするとかじゃなく一生懸命に巣を作って落とされた ツバメが可哀想で、なんとかならないかと思い質問させて頂きました。

その他の回答 (4)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.4

訴えても受付されないか、もしくは費用の方が高いです。 刑事事件としては難しいです。 あなた様に分かっていても、客観的な証拠があるかどうか。 敷地内に無断で侵入したと言っても、自営しているのでしたら立ち入りの目的を特定できるかどうか。 民事事件でも、客観的な証拠が無いばかりか、 損害が特定できません。 相手が未成年であった場合、その程度の内容では保護者にまで責任を追及できません。 金銭的な損害がないからです。 精神的な損害も、客観的に認められないでしょう。 明らかに、重大な事件の前触れとなる可能性が感じられる状況でしたら、警察に相談可能ですが・・・。

konpekibugei
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

訴えてどうするつもり?犯罪者呼ばわりして追い込むの?それともユスる? あなたにとって、相手の死が勝利なら、別に法律をたてにしなくても追い込めるでしょう。 一家心中までいければいいですね。

konpekibugei
質問者

お礼

死なんて望んでいませんが、罰が当たればいいとは 思っています。

回答No.2

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」という、野生動物や野鳥の保護に関する法律があります。ツバメも野鳥には違いないので、この法律の保護対象です。  (余談ですが、カラスやスズメもこの法律の保護対象です。ペットの小鳥は、飼い主に対する器物損壊罪で処理されます。)  その第8条には、  「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。」 ・・・と、ハッキリと書かれており、これに違反した者は同法の第83条の規定により、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 」と規定されています。

konpekibugei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

刑事事案としては難しいだろうなぁ ツバメの巣は建物の一部でも無いし、貴方が造築したのでもないから、建造物や器物の損壊になり得ないのではなかろうか? 警察も暇じゃないし 民事的に訴えたとして・・・・・ 巣が落ちた事が貴方にとってどの程度の損害なのか? その辺が問題

konpekibugei
質問者

お礼

ありがとうございました。

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