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携帯電話の承継手続きについて
標題の件について質問です。 先日、携帯電話の契約者である祖父が亡くなりました。 全く使わないので解約をしたかったのですが、解約手続きは契約者本人しかできないため その後どうすればいいのか分からなかった為、携帯電話会社のお客様サビスセンターに問い合わせたところ、 「店舗に行き、承継手続きを行って下さい、その後解約手続きを行って下さい」 と案内されました。 ただ、解約の手数料と本体代金の残済を合わせると42000円もかかってしまうという案内も受けました。 私自身、小さい頃に1度会ったきりで顔も覚えていないような祖父なので、 解約料金など払えと言われても納得が出来ません。 仕方なく店舗に行き、そのこと店員の方に伝えたら、「でしたら法的手段で拒否すればいいじゃないですか。携帯電話会社はお客様から解約料金取りたいだけなんで。その案内は無視してもいいと思いますよ。」 と言われました。 で、法的手段で拒否するやり方がわからないので、どうすればいいのかどなたか教えてもらえませんでしょうか。 無知ですみません。 よろしくお願い致します。
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No.1 です。携帯電話会社はどちらでしょうか。 たとえばSBはQAで >Q.契約者が死亡したため解約するのですが、契約解除料はかかりますか? >A:(FAQ番号:9601) > かかりません。 > ご契約者さまが契約解除料がかかるサービスにご加入されていた場合でも、 > 契約解除料はかかりませんのでご安心ください。 とあります。 http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=9601&id=9601&a=102 「解約手数料が必ず発生するわけではない」ということです。 ただし、ここには書かれてませんがすでに発生してる料金については別勘定です。 相続人がいるとわかれば相続人に請求してくるでしょう。 自分で書いておきながら何ですが、「相続放棄」は「放棄なら全部」なので、 他の遺産があっても場合はそれも一緒に放棄することになります。 トータルでマイナスなら放棄した方がいいでしょうが、その辺りも考慮されてください。
- ben0514
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相続人による解約手続きがあるはずです。 承継手続きを踏む必要は、あまりないように思います。 店舗の店員が詳しいとは限りません。詳しいように見せていても、実際には不勉強の人も多いのも事実です。通信事業者に直接相談することをお勧めします。必要に応じて、何度も電話することで別な担当者に同様の相談をして確認をすることも有効です。 割賦残債などの問題は、あくまでも債務だと思いますので、相続人が相続したものとして、相続人の債務となります。通信事業者が相続人を調査して請求するかどうかは、通信事業者次第ですし、契約者が亡くなった場合の規約などを用意している場合もあります。 そもそも相続する財産などがなければ、相続放棄手続きをすることが、法的に支払いを拒否することです。家庭裁判所の手続きとなるわけですが、敷居が高く感じる必要はありません。裁判所も一つの役所のようなものです。弁護士などを入れずに行うこともできますし、その場合には、費用もさほど高いものではありません。 ただ無視しているだけですと、後でどのような不利益があるかもしれません。通信事業者に対して正当に手続きして支払う場合と相続放棄を検討することですね。 注意が必要なのは、いちぶの、それも債務だけを相続放棄することはできません。 限定承認???などといわれるような、相続した財産の金額までの債務のみ相続するようなこともできるはずです。専門家のアドバイスが欲しい場合には、司法書士か弁護士へ相談されることですね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 今回の携帯電話会社は相続人による解約手続きは出来ないみたいです。 他社で出来るような所があるまたいですが… 3回ほどサービスセンターに問い合わせましたが、同じ案内を受けました。 マニュアルでもあるんでしょうか。 放置しておくとやはり怖いですね。 相続を放棄することで考えてみます! ありがとうございました。
詳しくないのにすみませんが。 >解約手続きは契約者本人しかできないため ごもっともですが本件のように契約者が亡くなった場合はそんなこと不可能です。 契約期間を満了しないうちの解約はいわゆる「解約手数料」のような、結構高額な手数料が発生しますが 契約者が亡くなった時は免除される仕組みがあるとも聞きます。 「承継」とは、契約者でない人がその内容を引継ぐことです。 契約相手である電話会社の都合としては、契約者が亡くなったからなかった事にしましょうか、と 言われても納得しがたいし、 誰でもいいから引継いでくれて契約内容の責任をとってくれるる方が都合がいいわけです。 だから「承継してよぉ」と「お願い」するわけです。 でも質問者さんが「承継する義務」はありません。 >法的手段で拒否 契約者はあくまでも亡くなった人です。費用が発生しても電話会社が請求できるのは契約者。 亡くなって相続人がいるなら契約者の義務も相続しますけど 相続放棄してればだーれも義務を負う人がいません。 拒否、ってか相続も承継もしてないなら、質問者さんにはその支払い義務がありません。 「払ってよ(誰でもいいから)」という要求に応える義務はないので、拒否ってか「そんな義務はない」でOKです。 解約してすっきりしたいでしょうけど、そんな要求されるようなら放っとけばいいです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そもそも私にそんな義務はないってことですね! 放っておいても特にこちらには問題はなさそうですね! 分かりやすい回答ありがとうございました! 助かりました!
お礼
調べて下さってありがとうございます! 実はウィルコムなんですが、SBの子会社?なので一緒かなと思ったんですが違うみたいです… 相続放棄か承継手続きを行うか… いろいろな意見を参考にしたいと思います。