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韓国親日懲罰法について教えて

韓国が日本よる併合地時代に韓国人がその政策に協力した親族の財産を没収できる法と言うのでしょうが良く理解が出来ません。 教えてください。

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  • Ganymede
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回答No.2

韓国の法律には、日本と似たものが多少見受けられる(歴史的な経緯もあるから)。私たちは隣国の立法について論(あげつら)う前に、まず日本の法令を調べた方がよさそうだ。 日本国憲法第39条(憲39条と略す)は、「法の不遡及」について次のように定める。 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」 「刑事上」って書いてあるじゃないか。これを読み落とす人がいるだろうか。 一方、「租税」についても不遡及原則はあるのだが、その法的根拠はこの憲39条ではない。租税の不遡及原則は、憲84条(租税法律主義)から導かれるとされている。 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」 何で、税の話をしてるかというと、ご質問の「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(2005年制定、http://www.geocities.co.jp/wallstreet/9133/sinnitiha.html)の目的は、「日本帝国主義の植民統治に協力して我が民族を弾圧した反民族行為者がその当時親日反民族行為により蓄財した財産を国家に帰属させ」ることだからだ。いわば、遡及立法で税率100%を課しちゃうようなものである。 さて、税金のことは皆さん関心がお有りだから、私などより詳しい方が何千万人もいると思うけど、憲84条の租税法律主義のねらいは、「予測可能性、法的安定性の保障」にあるとされる。国民が法律に従って自己の租税負担を予測できるようにするってことだ。 これに対し、もし租税法規を遡及立法したなら、国民は不意打ちを受けるわけだから、予測可能性や法的安定性が害されることになる。 ということは、租税法規不遡及の原則は、いかなる場合でも遡及を許さないような絶対的なものではないわけだ。予測可能性が存在し、法的安定性に対する信頼を著しく害することがないような範囲内なら、遡及することも許される。それが通説であり判例である。 前述のように、租税法律主義ってものがあるから、国民の財産権(憲29条)に制限を及ぼす租税の決め事は、国会の議決を経ることを必要とする。逆に言うと、国会で議決されたのであれば、遡及立法も不可能ではない。 ここまでは日本の話だったが、韓国の法制度でも、これと似た理論が多少当てはまるようだ。 2011年4月1日、韓国の憲法裁判所は前述の「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」を合憲と判断した(9裁判官の合議制)。 遡及立法の論点については、9人中7人が合憲とした。その理由の要旨は、「遡及立法を予想できた場合には、例外的に正当化される。親日財産の民族離反的な性格と大韓民国臨時政府の法の正統継承を宣言した憲法前文などに照らしてみる時、親日反民族行為者などが後から財産を剥奪されることがあることを十分に予想できた」である。 大韓民国憲法(韓国WEB六法) http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html 〔引用開始〕 前文 悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。 第13条 1 すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。 2 すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。 3 すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。 第23条 1 すべて国民の財産権は、保障される。その内容及び限界は、法律で定める。 2 財産権の行使は、公共福利に適合するようにしなければならない。 3 公共の必要に基づく財産権の収用、使用又は制限及びこれに対する補償は、法律により行われ、正当な補償を支払わなければならない。 第59条 租税の種目及び税率は、法律で定める。 〔引用終り〕

satogin1026
質問者

お礼

有難うございました。しかし、理解するには大変な勉強が必要ですね。13条で遡及されないとしてあるが、23条では財産権の制限や補償の支払い義務を定めてある、素人には分かりかねます。 しかしだ! 時の政府の方針に従い政策実行に協力した行為を違法とすること自体が憲法違反でしょうがね? 良く分からないままですが、韓国のこの法律はかなり無理のある懲罰遡及法であると考えます。

その他の回答 (2)

  • AVENGER
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回答No.3

クネクネの父親は朴正煕(日本名は高木正雄)ですが、日本軍人ではなく満州国陸軍の中尉でした。 まぁ日本の陸軍士官学校卒なんですけど、クネクネには適用されない。 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法はサムスンの創業者にも適用されないんですよ。 サムスングループの創業者は日本軍に米を納入して儲けた会社なんですけどね。 何故かって言うと、サムスンが韓国から逃げるようなことになったら、韓国が死にますしね。 こんな所も韓国が法治国家ではないと言うことの証明にもなりますね。 No.2の方も指摘してますが、韓国の法律って日本の丸パクリな物も多いんです。 韓国WEB六法で刑法とか民法とか見てみたら、わかります。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/target.html

satogin1026
質問者

お礼

有難うございました。パククネのお父さんは日本の陸軍士官学校卒で満州国の中尉でしたか、てっきり日本帝国陸軍の将校と思っておりました。 ご都合主義の法律ではサムソンは何のお咎めも無しですね。まったく奇妙な法ですよね。 韓国WEB六法の添付有難うございます。

  • AVENGER
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回答No.1

>良く理解が出来ません。 先進国なら理解できない法律です。 一応、大韓民国憲法第13条に「遡及立法禁止の原則」と言うのがあるのですが、 これに引っかかる法律です。

satogin1026
質問者

お礼

「遡及立法禁止」なる法が存在するも、没収法を施行を現実に実施しておりますね。没収された家族は上告訴訟をしているのでしょうかね? 先進国と言えるOECDのメンバー国家が事後法とも言えるものを掲げていること自体が極めて異常ですね。 パククネのお父さんは最高の親日家でした、しかも日本帝国陸軍の上級士官でしたね。 これは、どう扱われているのでしょうか? 有難うございました。

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