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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害厚生年金等級の判定基準)

精神障害厚生年金等級の判定基準についての要約

このQ&Aのポイント
  • 精神障害厚生年金等級の判定基準についての要約です。申請後、診断書が適切に書かれず労務士を頼りましたが、医者の診断書が重要であるため対応が困難でした。対人恐怖症やコミュニケーションの難しさもあり不安です。
  • 日常生活能力の程度や労働能力を考慮し、精神障害厚生年金の等級判定が行われます。日常生活能力は食事や清潔保持などを自発的に行えるかどうかが評価されます。労働能力は体が動かない場合は就労できないと判断されることがあります。
  • 質問者の場合、診断書の内容や日常生活能力、労働能力などを考慮して3級の取得が可能かどうかが判断されます。遡及請求も行っていますが、働いていた期間があると無理な場合もあるようです。最終的な判断は社保庁に委ねられます。

みんなの回答

回答No.1

某掲示板のコピペですがご参考までに・・・ アルファベットが日常の生活レベル、()内数字が日常生活能力の程度 ■日常の生活状況 1 適切な食事(※配膳、準備、バランス、適量など) 2 身辺の清潔保持(※洗面、洗髪、入浴、衛生保持、着替え、清掃、片付けなど) 3 金銭管理と買い物(※独力管理、やりくり、買い物、計画性など) 4 通院と服薬(要・不要/規則的な通院、服薬、医師との意思疎通など) 5 他人との意思伝達および対人関係(※話を聞く、意思を伝える、集団的行動など) 6 身辺の安全保持および危機対応(※事故等危険回避、不測時の援助依頼など) 7 社会性(※銀行金銭管理、公共施設利用、社会生活に必要な手続きが行えるなど)   aできる   b自発的にできるが時には助言や指導を必要とする    c(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる   d助言や指導をしてもできない若しくは行わない   (判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください) ■日常生活能力の程度 1 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等をいう)を認めるが社会生活は普通にできる 2 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会には援助が必要である 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である 4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である 5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である ■判定目安  うつ病     厚生2級 c7(4)    厚生3級 b2c5(3)       躁うつ病    厚生2級 b2c5(4)   厚生3級 b4c3(3)       統合失調症   厚生2級 b4c3(4)   厚生3級 ****(3) ※1 医師のコメントも重要(予後と就労能力) ※2 基礎は2級からで厚生よりややハードルが低い