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L1 Visa の更新時期について
L1 Visa (USA)が今年の9月に切れるので更新手続きをしなければいけないのですが どれくらい前から手続きが出来るのか、または手続きをすべきでしょうか? 手続きの書類は、米国内で出来き Visaスタンプを入手する為に一時帰国する必要がある(つまり、米国国外に出ることがなければ、Visaスタンプ無しでも就労は可能)という解釈は正しいでしょうか? ご存知の方、回答を宜しくお願い致します。
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L1の更新時期については、USCISのオフィシャルなドキュメントを見たことはありませんが、おそらくH1と同様、就労開始日の6か月前ではないかと思います。会社の弁護士を通すことになるでしょうから、弁護士に尋ねたほうがいいと思います。 米国内で現在のL1が失効するまえに雇用の延長として申請すれば(下のI-129のPart2 requested actionの適当な項目をチェック)、米国内にとどまる限りはパスポートのビザスタンプが失効していても就労を続けることはできます。申請が承認されれば、古いI-94はI-797A(承認通知)に添付されてくる新しいI-94で置き換えられることになります。 http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-129.pdf
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- vivian1206
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元、 Working Visa 所持の駐在員の妻です。 夫の会社でも EーVisa, L- visa で働いている人がいます。 過去に、 あなたのようなケースの人がいましたが、WorkigVisa が 失効しても、I-94 の有効期間であればアメリカに滞在することはできます。 でも、働いて給料をもらうことはできません。 不法労働になります。 と、いうことで、米国にばれた場合、 その後の駐在員のVisa 取得にリスクが生じるという結論に達し、彼は帰国しました。 あなたの会社が アメリカ大使館で(ブラックリスト)にのる、ということです。 自分のことだけではなく、ほかの人の迷惑にもなりうるということです。 ただし、私は専門家ではありませんので、移民法弁護士、会社の人事の方とご相談 なさってください。
お礼
何か、勘違いされて回答されているようですが。不法滞在しようとして質問しているのでは全くありません。
お礼
回答有難うございます。 米国大使館に確認して、I-129とI-797の更新を先にしてくださいと言われました。それが承認されれば、現在のL1スタンプが切れても滞在、就労可能で、帰国した時にVisaスタンプの更新をして再入国して下さいとのことでした。申請は弁護士が書類を作成する時間のほうが時間が掛かるようで、申請されれば1月くらいで認可されるとのことでした。基本的に、新規にL1Visaを取得するのと同じプロセスが必要で、インタビューをするかしないかしか違いがないそうです。