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就労ビザの更新について

同居人の香港の人なのですが、現在東京で働いており、就労ビザを持っています。ビザの有効期限は次の5月中旬までです。 現在勤め先の会社の経営状態が悪化し、このままの状態が続けば会社は倒産になると話を聞いているそうです。 そこで、ビザの有効期間内に新しい仕事を探して、新しい会社でビザの更新を考えていましたが、すぐに手続きをしてくれる会社があるかどうかも分からないということで、現在の会社でビザ更新手続き用の申請書類をもらい、更新をすることも考えています。 ただ、東京入国管理局によると、ビザの更新は特別な事情がない限り、ビザが切れる2ヶ月前から受け付けとあります。 電話でも聞いたところ、その「特別な事情」はどういったケースが認められるのかは教えてくれませんでした。 (完全な)会社倒産によるビザの早期更新はこれに当てはまると思いますが、「会社倒産の見込み」では当てはまらないでしょうか?(見込みとなる証明するものがないので・・・) また、ビザの更新を確実に行うには他にどのような方法が考えられますか? 分かる方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

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  • wellow
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回答No.1

>その「特別な事情」はどういったケースが認められるのかは教えてくれませんでした。 実例はあげることができますが、公の場で書くと悪用されますので、控えます。その事情を聞けば誰であろうと「そりゃ、仕方無い」と思う理由です。ヒントだけ書くと、総じて生死に関わる事情が多いです。 >(完全な)会社倒産によるビザの早期更新はこれに当てはまると思いますが 「(倒産すると在留資格の更新ができなくなるから)無職になっても在留資格が維持できるよう早く申請したい」と言っているわけで、通常は、職(目的)のための在留資格(手段)であるところ、在留資格が目的になっています。これを一般的には「本末転倒」と呼びます。故に全く当てはまりませんし、入管に相談に出向けば、そう指摘されるでしょう。 会社が倒産したのであれば、就業者は解雇になっているわけで、「在留資格に合致した活動をしていない」と証明しているに等しいですから、在留資格の更新なんて許可されません。会社が倒産することを早くから証明できるのであれば、それもまた同じことです。 >ビザの更新を確実に行うには他にどのような方法が考えられますか? 「確実」は存在しません。以下のどれかに賭けるしかないでしょう。 1)3月中頃に在留資格の更新申請をする。許可される4月初頭ぐらいまで会社が倒産していないことが前提。 2)3月中頃に在留資格の更新申請をするまでに会社が倒産していたのであれば、就職活動中であることを示し、「特定活動」に変更申請する。特定活動で大体3ヶ月期限の許可が出るので、その間に新たな職を見つける(現在の職種と同等であること)。 3)会社が倒産する前に退職する。あとは2)と同じ。