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サバイバルナイフと狩猟用剣鉈

インターネットでも売られているサバイバルナイフや 狩猟用の剣鉈などは、許可なく保持しても法律にはふれないのでしょうか。? あるいは、刃渡りの長さや 刃の付き方によって制限されているのですか。?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#6737
noname#6737
回答No.1

買って、所有することは法律に触れません。 しかし、刃渡り6cm以上の刃物を常時携帯することは、銃刀法違反になります。 これは、サバイバルナイフだけでなく、包丁などでも同じです。 つまり、 刃渡り20cmの狩猟用ナイフを買って、家に置いてある。ハンティングに行く時だけ持って山に行く。 これはOK。 同じナイフを護身用として肌身離さず持って歩く。 これは違法。 刃渡り5cmのポケットナイフを、カバンの中に入れて持っている。 これはOK。 となります。

参考URL:
http://www.tsurikichi.com/info/knife.htm
alsomitra
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 どうやら、刃渡り30cm近くあるものでも、 狩猟などにのみ使い、行き帰りはしっかりしまって輸送し、普段は厳重に保管しておくなら、特に申請や許可など必要ないとのこでよさそうですね。

その他の回答 (2)

noname#6724
noname#6724
回答No.3

すいません#2ですURL入れ忘れました。

参考URL:
http://www.jkg.jp/rules/laws.html
alsomitra
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 普段、日常的に携帯していると、刃渡り6cm以上のもは違法になってしまうようですね。条文からは、刃渡り30cmの狩猟用剣鉈は、使用目的時以外は厳重に保管しておけばOKと読み取れました。

noname#6724
noname#6724
回答No.2

サバイバルナイフ程度であれば大抵法には触れません。 保持という言葉が問題ですが、法律の条文は解釈が難しく所持や携帯といった言葉によって合法・違法が分かれます。 一般に販売されていて何の許可も無く購入できる刃物の中にも、実際は所持することが違法なものがありますので注意が必要です。(例・・銃剣など) 条文を読んでも自分はよくわかりませんので、以下のURLを参考にして下さい。(これも一部でしかありません)

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