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定期代と消費税

増税に伴い、定期代があがりますが、 給料と同時に通勤手当という形で支給されます。 4月25日に支給されますが、 税率5%の定期代分が払われる予定です。 一般的には8%で支給されるのが普通ではないのかと思ってしまいます。 会社の規定上、このようになっているのかと疑問に思います。 これは、普通な事でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  通勤手当は出しても出さなくても良いものです。 会社が決めたのならそれが全てです 当社も通勤手当は満額出ません、月数百円ですが自己負担があります  

ryokimo
質問者

お礼

確かにごもっともです スッキリしました ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.3

何か勘違いしていませんか? 通勤手当は後払い 4月25日に支給される給与が3月中の労働の対価なら、通勤手当は当然税率5%の額のまま

  • Tann3
  • ベストアンサー率51% (708/1381)
回答No.2

 4月25日に支給される「定期代」の位置付けによるのではないでしょうか。  4月1日からの定期代(3月中に購入)の後払いということであれば、購入した時の金額(消費税5%)だし、5月1日からの定期代の前払いということであれば、購入するのが4月なので消費税8%というのが妥当でしょう。  あくまで、会社の規定にどう決められているか、ということで決まると思います。自分の会社のことなのですから、きちんと規定を確認してください。 (たとえば、6か月定期代の1/6を毎月支給とか、6か月定期代を「前月に」一括支給とか、「使用開始月に」一括支給とか。1か月定期代を毎月支給とか。要するに「事前仮払い」か「事後精算」かということ)

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