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送別会を行うために集まった参加者は
こんにちは つまらない質問ですが、考えれば考えるほど混乱してきましたので、質問させてください。。。 ある会社で送別会を行います。 参加者は、役割分担して、全体をしきるリーダー、買い出しや飾り付けなどいろいろな業務を行います。 もちろん、会費も払います。 その送別会を行うために集まった参加者は、 民法第667条に規定する組合に該当しますか? それとも 権利能力なき社団 とみることができるのでしょうか? それとも、そんなものただの一人一人の個人とみるべきなのでしょうか。 お詳しい方、例えば、「こういう場合は、こっち」「こういう条件を整えればこっち」などお教えいただけましたら幸いです。
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送別会に先立って、会費をリーダーに支払いますが、1人だけ支払わないとします。 その場合に、誰が請求できるかと言いますと、実際にはリーダーでしようが、回収できたとすれば、そのお金は、リーダー個人のお金ではなく「送別会員」全員のお金です。 あと、どうしても支払わないので訴訟で取り立てすることを考えますと、リーダー個人は原告となれないです。 何故ならば、請求は、会員全員のための訴訟だからです。 このように考えますと、民事訴訟規則14条の書類(代表者の証明書類など)があれば、原告となれます。 以上のことから、その送別会は「権利能力なき社団」です。
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- gookaiin
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回答No.1
単なる飲み会の集まりですよね? 民法第667条に規定する組合には該当しません。 権利能力なき社団でもありません。 >そんなものただの一人一人の個人とみるべきなのでしょうか。 そうです。単なる個人の集まりの「仲良しクラブ」です。
質問者
お礼
ありがとうございます^-^
お礼
ありがとうございます。 論旨明快とてもありがたい回答をいただきました^^