- ベストアンサー
労働者のストライキ。争議と闘争の違いを教えてくださ
労働者のストライキ。争議と闘争の違いを教えてください。 争議とは何をすることなんでしょうか? それと闘争の意味と両者の違いを教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には、「労働闘争 > 労働争議」と言う関係かと思いますよ。 まず「労働争議」は法律用語です。 労働関係調整法の第6条で「この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。」と定義されています。 また同法の7条では「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。」となってます。 要は、企業の労働者が、労働者側の主張を企業に認めさせる目的で、企業活動に悪影響を及ぼす手段を講じることであり、言わば実力行使ですが、その実力行使は、法律(憲法28条ほか)で担保された、労働者の権利(労働三権:団結権、団体交渉権、団体行動権)の範疇です。 従い、労働争議は「合法」であることが前提条件と言えるでしょう。 一方の「労働闘争」とか「労使紛争」などは、法律用語では無いし、労働争議をより過激に表現した言葉と言って良いかと思います。 言い換えますと、基本的には労使間の不協和音を好まない、企業側,雇用者側は余り使わず、どちらかと言うと労働者側の言葉です。 即ち、共産主義者や社会主義者あたりが、労働者を扇動するに当たって、好んで使いそうですから、やや思想的な意図のある言葉と言えるかもしれません。 また、法律上で定義される言葉では無いので、労働闘争は「違法な労働争議」も包括すると言えるかと思いますよ。 労使間の険悪がエスカレートした結果、労働者が経営陣に対し、違法な暴力やいやがらせをするなども、広義には労働上の衝突です。 もしそこまで至った場合、「争議」からは逸脱しますが、「闘争」や「紛争」には含まれるでしょうね。
その他の回答 (1)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
ほぼ同意語です。 争議には ・ストライキ ・サボタージュ ・ボイコット などがあります。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。