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建売住宅で受領できる図面について

昨年の12月に新築住宅を購入致しました。 契約書には買主に交付する図面は平面図・立面図・配置図とする。 …と記載があるので、それ以外は渡せませんとの事ですが 交渉次第で図面(例えば基礎伏図や矩計図など)や 図面以外(例えば地盤調査報告書や構造計算書)などは 受領できるのでしょうか? 当然建売なので経費削減の為 最小限の図面しかないかもしれませんが、 逆に最小限の図面(申請等するのに必要な図面)は 何があるのでしょうか? 知っている方!詳しい方! ご教授の程、お願い致します。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

建売屋は確認申請書の原本{副本)は渡さないらしいですね。 検査済書は渡しますが・・・・ 建売は、施主が不動産屋であり、不動産屋の物件を買う形になるので、確認申請書の図面がついた原本を渡さなくとも良いらしいのです。(法律的にどこに根拠があるのかは知りません) 一応確認申請に必ず必要な図面を書いておきます。 附近見取り図、配置図、平面図、立面図、(採光、シックハウス換気計画図、これらは平面図の中に落とし込んである場合有り 後は、瑕疵担保保険で必要な 矩計図、基礎伏せ図、基礎詳細図、筋交い位置図、アンカーボルト位置図 これらも、まとめて一つの図面に書いてあることがあります。 筋交いの壁量計算書、アンカーボルトの計算書、建物のバランス計算書等は木造の4号物に関しては、建築士が責任を持って行っているという想定で、添付を免除されています。 これらは、確認申請の副本に必ず添付されています。 できるだけもらっておいた方が良いですよ。

kichita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >附近見取り図、配置図、平面図、立面図、採光、シックハウス換気計画図 …は副本にあります。 >瑕疵担保保険で必要な 矩計図、基礎伏せ図、基礎詳細図、筋交い位置図、アンカーボルト位置図 …は、建築基準法上、絶対作成しているものでしょうか? >筋交いの壁量計算書、アンカーボルトの計算書、建物のバランス計算書等は木造の4号物に関しては、建築士が責任を持って行っているという想定で、添付を免除されています。 …は添付免除だけで、上記と重複致しますが建築基準法上、絶対作成しているものでしょうか? すみません、ご存じでしたらご教示願います。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.4

No.1です。 >地盤調査は実施しておりますが報告書は保証書(10年保証)があるので 出せませんとの事。 よろしいんじゃないですか? じゃ保証期間が過ぎたら渡してくださいね、と伝えておけば。 そもそも、もう建った家の地盤調査の資料を後からもらっても、そんなに役立つ機会は無いと思います。 どうしても今欲しいのなら、とりあえずコピー(写し)をください、と要求する手もありますが。 >構造計算書はもらってないので、分かりません。(やっているはずですが・・・) >木造2階建てです。 通常4号物件という呼び方をしますが、この場合は壁量の検討を行って告示を満足していることを設計者が確認しています。 お手元に確認済書の原本がありますね。 表紙は済書で、次項は確認申請書(副本)、それ以降に設計図書が綴られているはずです。 中に平面図がありますね。 そこの壁の部分に筋交いの位置などが記載されていると思います。 それを拾い出し、検討したのが壁量の計算書です。 どうしても欲しければ、先方に伝えればいいと思います。 まれにHMでも壁量の計算を間違え違反建築としてしまい、国交省まで騒がせる不届き者がいますしね。 ただ、計算の表は適合していることを確認すればいいだけで、あとでもう使うことはありません。 あとからの再計算もできますから。 >契約書には この契約書に定めがない事項については、当事者は関係法規並びに慣習に従い、誠意をもって協議のうえ善処するものとする・・・と記載があるので、図面以外(地盤調査報告書や構造計算書等)交渉したいと思います。 よろしいんじゃないですか? あなたのご要望は別にクレーマーでもないし、高い買い物の資料ですから。 >他に書類はございますでしょうか? 建築士が設計した設計図書(確認申請用を含む)って、そんなに細かく書かれていません。 現場を進めるうえで、工事業者さんが施工図というものを書きます。 大工さん用だけでなく、電気や給排水の取り回しまで書かれているものもあります。 戸建ての建て売りでも、青焼き図で製本された図面を使いまわしていたと思います。 あとでトラブルが起きたときや増築などの検討をするときに役に立つと思います。 くれるかどうか、また、まだ残っているかどうかもわかりませんが、 「施工図があったらちょうだい。」 って言ってみては? 私はバイクに乗っていますが、メーカーのサービスマニュアルという冊子を必ず入手しておきます。 整備そのものは自分の手に負えませんが、オーナーの情報としては大切だと思いますので。 ところで2番。 他人の回答をコピペするな。 お前は小保方か。

kichita
質問者

お礼

具体的な回答に感謝致します。 壁面計算書ぐらいはあると思いますので (あまり色んなものを請求すると、逃げてしまいそう) 絞って図書を請求したいと思います。 ありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

建物の将来の維持管理に必要な図面は貰っておくと便利です。平面図と立面図は当然ですが、その他には基礎伏図、1階床伏図、2階床伏図、屋根(母屋)伏図と小屋伏図です。これらの図面がないと建物は建てられないのです。構造計算書は木造2階建では必要がないのでしていないでしょう。しかし壁量計算は建築基準法の関係でしているはずです。その結果の耐震等級はおそらく1級の最低レベルだと思います。 これらの図面があるとリフォーム計画時に必要であり、家を売却をする時にも買い手に安心感を与えるので有利になります。建売住宅の場合には設計図面どうりに建てられていない場合があるので、その図面を渡すと責任を取らされると警戒して出さない可能性があります。

kichita
質問者

お礼

適格なアドバイスありがとうございました。

回答No.2

建物の引き渡しを受ける時には建築確認済書、検査済書、工事監理報告書の原本を交付しなければなりません。 建築確認書には平面図、立面図、配置図に役所の許可書が添付されており、この書類は購入者のものです。それを渡さないと言うことは建物に何か瑕疵等があるかも知れません。建物が2階建てのため構造計算書は作成されていないことも予測されますが、前述の書類を要求するのは購入者の当然の権利です。

kichita
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.1

絶対に必要なもの。 確認済書 検査済書 工事監理報告書 これらはコピーではなく原本。 あと、地盤調査ってやってますかね? 構造計算もやってますかね? 木造の2階建てですか? 最低限しか書類を渡さない契約をしたあとでは遅いような…

kichita
質問者

補足

ご連絡ありがとうございます。 確認済書・検査済書・工事監理報告書は原本であります。 地盤調査は実施しておりますが報告書は保証書(10年保証)があるので 出せませんとの事。 構造計算書はもらってないので、分かりません。(やっているはずですが・・・) 木造2階建てです。 契約書には この契約書に定めがない事項については、当事者は関係法規並びに慣習に従い、 誠意をもって協議のうえ善処するものとする。 ・・・と記載があるので、図面以外(地盤調査報告書や構造計算書等)交渉したいと思います。 他に書類はございますでしょうか? ご教示願います。

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