• 締切済み

是か非か

開業予定の社会保険労務士です。 開業にあたり、名刺に"経理に明るい社労士"をアピールポイントに記載。 決算・申告業務等を直接受託業務に加えるつもりはありません。 あくまでも社労士受任業務を補完する位置づけと考えています。 そこで、質問の本題は上記アピールポイントが税理士業法に抵触するか否か ご教示頂けると幸いです。

みんなの回答

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

ただちにクロだとは言えないことは確かですが、そのようなことを名刺に書くと、クライアントから、経理全般で質問を受けるようになり、結局どんどんグレーが濃くなって行きますよね。 おそらく社労士の業務分野の中で、コストダウンに貢献したいとか、そういうことだと思います。 どのようなコストダウンアドバイスが出来るのか、全て列挙してみて、考えてみてはいかがでしょうか。 また、その際に、コストダウンアドバイスの苦手分野が無いか、確認されると良いでしょう。

hiro0937
質問者

お礼

回答に感謝します。  他士業へ微妙に関係する内容にも関わらず、クライアント側からのご指摘を戴き有難うございます。質問内容が独占業務(提供する側)に隔たっていました、提供を受ける側で再考してみます。

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