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父親が事業の借金を残したまま死んだ場合について
父親が事業の借金を残したまま死んだ場合、父親がかけていた生命保険の保険金は子供が受け取れるのでしょうか。それとも残った借金返済に回されるのでしょうか。
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生命保険は受取人が指定されていれば個人の権利として受け取れたと記憶しています。 受取人が指定されていれば、事業の借入が多額なら相続放棄をしても保険金は受け取れます。 受取人が指定されているというのが大事です。 受取人が法定相続人となっていたら負の遺産(債務)も相続すれば保険金も相続の対象です。 どちらにしても保険金の受取人の確認と負の遺産とプラスの遺産がどれだけあるのか調べたうえ判断すべきでしょう。 因みに亡くなったのを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要だったと思います。