- ベストアンサー
製品名と性質・性能が違う製品って沢山ない?
ポケット六法をネットで買ったら、ポケットに全然入りそうにないサイズのが来て驚いたんだけど・・・・でもまあ、これはそんなもんか だけどそこで思ったんだけど、製品名と性質・性能が違う製品って沢山ない? 製品の実態が伴わないのに、良さそうに感じる製品名をつけちゃってもなんも法律上の問題はないのかな?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商取引において、ある程度のはったりは許される ことになっています。 しかし、度を超すと法に抵触する場合があります。 要は程度の問題ですが、具体的な判断になると 難しいです。 社会通念上許されるか、どうか、という曖昧な 回答しか出来ません。 ポケット六法の場合は、小さい、という意味 なんでしょうね。 六法全書てのは大きいですから、それに比較して 小さいということなのでしょう。 それとも巨大なポケットを想定しているのかしら?
その他の回答 (2)
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
回答No.3
>製品の実態が伴わないのに、良さそうに感じる製品名をつけちゃってもなんも法律上の問題はないのかな? 大丈夫です。 「幸せホーム」なんて名前で住宅を販売し、買った人が借金苦で自殺してしまっても、全く問題ありません。
質問者
お礼
え?そうなの?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
どうようなことが禁止され、どのようなことは禁止されていないかと言うことは、その六法で「消費者安全法」とそれに関係する数十個に及ぶ法令で確認して下さい。 ポケットの例は、ポケットの大きさや場所で変わります。 元々、ポケットと言うのは「小さな」と言う意味です。
質問者
お礼
ええ???ポケットってそんな意味だったの? 質問サイトのすごさには驚きました。
お礼
うーん、きっとそうだろうね ただ質問内容からなんも進展がないような気も・・・・ ありがとう