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合流地点での事故 過失割合

長文になりますがお付き合いいただければ幸いです。 初めての事故で非常に不安です。アドバイス等いただければ幸いです。 先日、片側2車線の国道の右車線を走行中に、側道から左車線を跨いでそのまま右車線に進入されました。左車線は渋滞中で20キロほどののろのろ運転、私は制限速度の60キロで走行中でした。 相手方はウインカーをずっと出しっぱなしでそのまま右車線に出てきています。 私の側方に衝突されています。 自分は普通乗用車の新車(2か月、走行距離ちょうど3000キロ)車の助手席側後ろドア、フェンダー部分に後輪フェンダー部分の損傷,相手の車は古い系でのフロントバンパー、ライト、運転席側のフェンダー部分が損傷しました(相手のフェンダー部は傷が多く、どこまでが事故のものかよくわからずです)。 幸い、両者はまったく怪我がなく、物損事故ということで警察に事故証明のみの作成で入ってもらいました。警察も物損ということで本当に事故が起こったことくらいしか(場所くらいしか聞かれませんでした)書いておらず、証拠がほとんどない中どうなるかが不安です。 保険会社も金曜日の夕方だったので対応は月曜になるとのことです。代理店では3:7くらいじゃないのですか?としかも0:10を主張するなら保険会社は入らないといわれています。 相手のどこまでかが今回の事故による損害なのかよくわからないものを直すのに自分の保険を使いたくないと思っています。そうでなくても新車を買ったばっかりでショックなのに・・・。 パッと見、両者で30万ほどのなので保険料を考えると過失割合次第で自腹をきったほうがよくなる可能性も高く、なるべく良い条件での妥結を考えています。 判例に従えば進路変更の事故で過失割合は20:80 そこに相手の合図不適切、直前割り込み、当方の前方不注意(納得いきませんがみとめざるをえないでしょう)の修正事項で10:90 とはおもいますが、 こちらがある程度譲歩して0:80から0:85の間でできればと考えています。 そこで質問ですが、 上記のような交渉をする上での注意点(最初は0:10主張で自分で交渉するつもりです、こちらの保険会社も信用できるか不安です)、これはわたしがちょっと間違っているだろうという点、今からでもこういうことをすれば有利になることがある点などありましたら、ご教示いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

判例集(赤い本)をすでに研究されているようでしたら,その内容に従い主張すれば問題ないはずです。 自分の例では,85:15だと保険会社どうしで合意しそうになったところを待ったをかけて, 図を書いてファクスで相手の保険会社に説明し,早回り右折の修正事項が適用でき, 95:5になるはずだと,主張したら相手方の保険会社があっさり認めました。こちらが5です。 さらに,その他の修正事項が適用できれば,余裕で100:0でしたが, 適用できそうなものはありませんでした。 要は,主張する根拠が明確であることが大切です。 それから,証拠が残るよう,メールあるいはファクスで全てやり取りしてください。 相手の主張も,すべてファクスで受け取る。電話だと言った言わないの世界です。 また,相手の主張には,すべて根拠を必ず明記するよう,お願いしてください。 こちらの主張も根拠を示します。時々,相手の代理店に泣きつかれて,保険のサーベヤーが, あり得ない交渉をしてくることもありますので,注意してください。 ご自身の前方不注意は認めるのも結構ですが,通常常識の範囲内で前方を注意していれば問題は無く, 特に,ぶつかったのが自車の後方であるなら,発見時に間に合わない可能性が高いので, (状況がわからないので,なんですが)認める必要はないのでは,と思います。 (認めるべきと判断されるのでしたら,認めてください。) 直前割込みは主張されて大丈夫と思います。合図不適切は相手がウィンカーを出していないのなら, 認めてもらうのは難しいかもしれません。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

このような事故の場合、相手の動静、各地点での位置と言うのが重要な内容になります。 しかし、相手の動きを事前にあなたは確認していますので、相手の車より後ろ方向を走って居たと考えられます。 それが進路変更してくると分かった時に、減速などをしていなければ、貴方の方に過失修正が掛かる可能性もあります。 >そこに相手の合図不適切、直前割り込み、 相手は合図を出しっぱなしと言う事は出していることには変わりないとなります。 ですので、車線変更してくる可能性が有ると言う推測が出来ますので、それにた王していないのは、貴方の過失になります。 直前割り込みをあなたが主張すると、事故状況からあなたのフロントが接触していませんので、あなたが割り込みさせないように加速し邪魔をした(つまり、あなたは事故を回避しようとしなかった)ことで、貴方の側に著しい過失を取られる可能性が有ります。 事故は片方に不注意があっても、相手側が注意すれば、殆どの物は防げます。 防げるはずの物を防ぐ努力をしなかったと言うのは過失に相当しますので、そういう内容でも、過失割合の修正が行われます。 細かい事は書かれて居ませんので、書かれている情報から導き出される推測なども一緒に書いて居ます。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

http://kashitsu.e-advice.net/car-car/106.html 単純にはこんな感じ。 何にもなければ3:7です。 >側道から左車線を跨いでそのまま右車線に進入 >ウインカーをずっと出しっぱなしでそのまま右車線に出てきています。 ウインカーが見えているって事は、予測は出来るって事です。 ならば、速度を減ずるとかの予防措置は出来たはずです。 新車中古車は一切関係ありません。 ポンコツに新車で追突したら、新車の方が100%の過失ですから。そんなことは無意味です。 >左車線は渋滞中で20キロほどののろのろ運転、私は制限速度の60キロで走行中でした。 アホな運転と思います。 左から車が抜けてくるかも知れないことは、容易に想像が付きますから。 合流があることが分かっているのなら尚更です。 よけられるほどの道路幅があるのならかまいませんけどね。 速度を出すのなら、自分の技量の範囲内で出してください。 自分の技量・判断力が対応出来ない速度で走るからこういうことになるのです。 保険を使うのなら条件も関係ないですから。 多く使おうが少なく使おうが3等級下がるのは同じ。 ならば、手間暇掛けずに解決した方が遙かにマシです。

  • 1paku
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回答No.2

ふつうは5対5、明らかに一方が悪い場合でも、2対8。 交差点などの事故では、そうなってます。 ブレーキを踏むなどの事故回避行動が100パーセント完璧にできるケースはまずないでしょう。 その分だと解釈してください。 相手が100パーセント悪いと主張することは可能ですが、 それでも保険上の過失割合は、2対8で精一杯でしょう。 2割は、自分の運が悪かったとあきらめましょう。 相手の車の傷に関しては、保険屋さんも修理屋さんもプロですから、事故の時の傷が、それ以前の古傷かの判断はちゃんどしてくれるはずです。

回答No.1

  0:10を主張するなら貴方の保険を使わないことになります あなた自身が相手の保険屋(プロ)と交渉することになりますよ 今日の保険料の増加を心配されてますが、来月も事故が無い補償はありません 保険は使うためにお金を払ってるんだから、保険会社に任して処置するのが得ですよ