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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養(障害持ち)に入れるメリット・デメリット)

扶養(障害持ち)に入れるメリット・デメリット

このQ&Aのポイント
  • 主人が病気で身体障害者手帳2級を持っているため、扶養に入れることができる。
  • 扶養に入れるメリットは、社会保険の適用や所得税の減免などがある。
  • 一方、デメリットとしては、収入や給与が減少する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>「旦那を扶養に入れますか?」と聞かれ… 何の扶養の話か、きちんと聞き分けましょう。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >所得税や社会保険などいろいろ引かれますが、… 簡単なほうから先に。 2. 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養ですから、1円の増減もありません。 デメリットはなく、メリットのみということです。 3. 給与 (家族手当) はあなたの会社にあるのかどうか知りませんが、あるのならやはりデメリットなどありません。 ------------------------------------ 1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 月々の給与から引かれる源泉税はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 狩りの成果が明らかになるのは、年末調整または確定申告なのです。 それで、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人が一昨年病気になって、現在、身体障害者手帳2級を… それで今は無職無収入ということですか。 それならあなたは今年の年末調整または来年の確定申告で、 ・配偶者控除 38万 ・障害者控除 40万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を取ることができます。 合計 78万円分の「所得」に対して所得税が発生しないということです。 78万円の「所得」は給与支払額で 143万円に相当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ほかに翌年の住民税も、数字は少し違いますが基本的には同様に減税されます。 >パートの契約更新で、1日に5時間から… 去年は 5時間でいくらほどの給与総額になったのか存じませんが、去年の源泉徴収対象の「源泉所得税額」欄に 0 以外の数字が入っているなら、去年分の確定申告を今からすれば、上記の控除が受けられます。 去年分のみならず一昨年分についても同様です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ryotryot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。金額も具体的に計算して出していただいて、とてもわかりやすかったです。悪いことはないというで、もう主人を扶養に入れる手続きを申し込むことにしました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

夫を扶養に入れた場合、配偶者控除・障害者控除が税金の控除で付きます。 社会保険料は今の国保・国民年金2人分よりは安くなります。特に夫の国民年金が1号障害免除から3号納付済になるのは将来の老齢年金受給に有利です。

ryotryot
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…旦那を扶養…メリットとデメリット… ***** ○【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」「障害者控除」について いずれの控除も「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税法上の優遇措置」の一つです。 ですから、「デメリット」はありません。 「所得控除」は、最終的に【すべて合算される】ため、「メリット」は「所得控除のメリット」と同じということになります。 「所得控除のメリット(優遇の仕組み)」については、以下の記事が詳しいです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- なお、「所得控除」は、「一年が終わってから、確定申告で申告する」のが原則です。 しかし、「給与所得者(給与所得がある人)」については、『給与所得者の扶養控除等申告書』を利用することで、「(人的控除を)事前に申告する」ことが可能になっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の【最初に】給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。また、… また、会社が行う「源泉所得税の過不足の精算手続き(年末調整)」の際に「各種保険料控除と配偶者特別控除」を適用して精算してもらうことも可能です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>その年【最後に】給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。 --- ただし、「医療費控除」や「申告し忘れた所得控除」は、原則どおり「所得税の確定申告」で申告して、「所得税の過不足精算」を【改めて】やり直します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ○【健康保険上の】「被扶養者」の制度について 「健康保険」には、「国民健康保険」にはない「被扶養者」の制度があります。(被扶養者は保険料負担がありません。) 「どういう趣旨の制度なのか?」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説を一読されることをお勧めします。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 「被扶養者に認定するかどうか?」は、各「保険者(保険の運営者)」が、【国が示した目安に従って】【それぞれ独自に】判断していますので、「ほぼ同じ基準」ではありますが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 「健康保険の被扶養者」は、「被保険者」が受けられる「傷病手当金」などの手当の支給がありません。 ただし、「国民健康保険(市町村国保)」と比較した場合は、「保障内容」はほぼ同じです。 (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ***** ○【国民年金の】「第3号被保険者」の制度について 「障害年金」について言及されていませんので、念のため「国民年金の第3号被保険者」の制度にも触れてみます。 「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者(夫または妻)」は、「日本年金機構」の審査を受けることなく「国民年金の第3号被保険者」に認定されます。 「保障内容」は、「国民年金の第1号被保険者」と同じです。(ただし、「付加年金」などには加入できません。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『障害年金疑問解消ナビ>障害者手帳について>障害年金との関係』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php >…所得税や社会保険などいろいろ引かれますが、その金額はどれくらいか、どう計算したらいいのか… ○「所得税」「個人住民税」 「収入は給与のみ」であれば、以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」=『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」 ***** ○「雇用保険」「厚生年金保険と協会けんぽ」の保険料については、以下のツールで試算可能です。 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ なお、「雇用保険」は「毎月の賃金」、「厚生年金保険と協会けんぽ」は「標準報酬月額」をもとに算定します。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ***** (出典・その他参考URL) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「障害年金」は「収入」ではありますが、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされます。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 『障害年金受給者も国民年金保険料を納められるようになります!』(2012年09月07日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11348699689.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ryotryot
質問者

お礼

ありがとうございます。ちゃんと最後まで読ませていただきました。 こんなに細かく説明していただき、すべての内容は理解できているわけではありませんが、とても勉強になりました。本当にご丁寧にありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>入れたらどういうメリットとデメリットがあるのか、わかる方に教えていただきたいです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上のメリット 所得税 (400000(障害者控除)+380000円(配偶者控除))×5%(税率)=39000円 住民税 (300000(障害者控除)+330000円(配偶者控除))×10%(税率)=73000円 貴方の税金が計112000円安くなります。 なお、復興特別所得税分も安くなりますが、微々たる額なので省きます。 また、健康保険の扶養にすれば、ご主人が健康保険料や年金の保険料払わなくてすみます。 なお、そのことにより、貴方の保険料が高くなることはありません。 なお、デメリットはありません。 >勤務時間が長くなるにつれ、所得税や社会保険などいろいろ引かれますが、その金額はどれくらいか、どう計算したらいいのかも教えていただきたいです。 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)が支給額の約14% 所得税は下記サイトでご確認ください。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 翌年から、住民税も増えます。 税率は10%ですので、今より増える「課税される所得」に10%をかけた分が増えます。 貴方の場合、貴方がだれかの扶養になっているわけではないので、働く時間を制限する(103万円や130万円の壁)必要は全くありません。 勤務時間が増え所得が増えれば、税金や社会保険料も増えますが、稼いだ以上に増えることはありません。 働いたなりに確実に手取り収入は増えます。 なので、稼げるだけ稼げばいいでしょう。

ryotryot
質問者

お礼

わかりやすいご説明でありがとうございます。 もう主人を扶養に入れる手続きを申し込みました。

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