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患者の権利を守れない病院と医師の暴言

平成24年11月盲腸の手術で入院しました。1週間後、体調も良く通常退院なのに主治医に「腹部のドレーンをまだ外せない、あと2か月入院」と言われました。ところが回診に回ってくる医師達はこのドレーンを要らないと言います。そうなればすぐ退院です。患者の権利があるので、主治医を変えるよう要請しました。主治医に話してくれるという医師もいましたが、病院側から2度に渡って拒否されました。外科部長に至っては「我儘言ったらキリがない」と。2か月の入院と1週間の入院は相当違いがあり、医療費の水増しか主治医の実験以外に考え付きません。その事があって、主治医の暴言が酷くなり後半は点滴も投薬も無く、検査に引っ張り出され管の付近に麻酔注射をしては腹部を金属で引っ掻き回され、造影剤を入れられ(アレルギーが有る)被ばくさせられ、手を動かそうものなら大声で怒鳴られました。 具合はどんどん悪くなり、このドレーンを抜くころには当然腸に癒着してしまった管をバリッと大きな音と共に剥がされ激しい痛みと熱で七転八倒しました。痛みのあまり点滴を要求すると、筋肉注射ならいいよとの事。悔しくて断りました。毎日毎日恐ろしさと悔しさで泣きました。1年が過ぎた今でも夢にうなされ怒りが込み上げます。病院の医事科は患者の権利でも希望に添えない事があると言います。 それでは病院の入り口に大きく掲げる必要は無いと思いますが…。この主治医は他の病院に移りましたが何か制裁を与える方法はありませんか?

みんなの回答

  • sodenosita
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回答No.7

補足を読みました。指摘の文言は「リスボン宣言」ですね。世界医師会が公表した患者の権利の原則の改訂版の和文訳ですね。 日本では未だ患者の権利に関する法律はなく,法的根拠を持った権利というものはありません。医療関連する医師法や医療法などで規定されるものが権利として対応しています。 さらに,保険診療においては健康保険法とそれに付随する法律による義務と権利が規定されています。 現実問題として医療現場では,先に回答した通り,「質問者さんは病院を選ぶ権利がありますが,主治医を決める権利はありませんので,病院側に依頼することは可能ですが,病院は拒否する権利を持ちます」という保険診療の原則の下で動いています。 この保険診療の原則を外れた場合,すなわち自由診療を選択した場合,リスボン宣言のごとく,「患者は民間,公的部門を問わず,担当の医師,病院,あるいは保健サービス機関を自由に選択し,また変更する権利を有する」も可能となるでしょう。 日本の法律は,質問者さんに保険診療を受けるという権利を保障すると同時に,いくつかの他の権利を制限しているのです。これがこの国の医療制度です。法律で権利を保障することと制限することは表裏一体です。 日本医師会もリスボン宣言に準拠して,患者の権利をうたいながらも医師の権利を訴える団体です。相互の権利を折り合いつけつつ,保障/制限し合うという結果になっていると思います。 また,世界各国の医療制度を見ても,公的保険サービスを利用した医療で,リスボン宣言の権利を完全に保障している制度は聞いたことがありません。ホームドクターへの受診が必須という国は未だ多く,自由選択の制限は一般的な国が多いです。 結局のところ,質問者さんと僕との「『患者の権利』の根本的な解釈」に違いがあることは同意見ですが,質問者さんの解釈する権利にはなんら法的根拠はなく,リスボン宣言などで提唱された概念,努力目標でしかないということはご理解いただければと思います。そしてその中でもより重要なものから順次,法制化されているのが世界の現状と言えると思います。

iryoumiss11
質問者

お礼

カルテをコピーして院内感染していることが分かりました。 私に知らせず入院を引き延ばしたようです。 有難うございました。

iryoumiss11
質問者

補足

遅くなりましたが記憶を辿って補足します。 ☆入院した病院の外科は当時7名程の外科医がいてプロフィールによると皆消化器学会の医者でした。殆どが同じ大学からの派遣で外科部長、一級医師~医長、ただの医師(一名のみ)とランク付けがしてあり初診は一級医師でしたが手術が先まで詰まっているとの事で一番下の若い医師が主治医となりました。その際一級医師も途中手術を診に入るとの事でした。つまりこの一級医師の指導の下、治療が始まったのです。 ☆ドレーン不要と言った医師達は消化器外科の、少なくともこの主治医よりはランク上の医師達であり、腹部の膿の状況が解からないほどヤブとは思えません。 ☆また私が直接替わって欲しいとお願いして応じてくれた医師は、後に私が「先生替わってくれなかったですね」と言ったところ「自分は4番目で何も言えない」と暗に上からの圧力があった事を吐露しました。 ☆2回目の外科部長との話し合いでは第一声は上記のとおり。そして主治医が一番良く患者を判っているからと言う一方で、(カンファレンスと言うのか)外科医全員で一人一人の患者を診ているとも言いました。そして自分も一緒に診て11月中に退院させるという事でした。この時点で私には3人の医師が付きました。ここからは推測ですが外科部長はこの一級医師に気を遣い、また患者からの要望があり2か月入院の真ん中を取ったと思うのですが……。 ☆具合がどんどん悪くなったと書きましたが、47キロの体重は34キロになり友人が見舞いに来ても起き上がれない時もあり、家族も疑問を抱き出しました。看護師に「何をされるか判らないから検査には医師を一名付けてくれ」と頼み、結局看護師が一名付くことになり、ドレーンを剥がした検査でも看護師は一部始終を見ていましたし、顔に架かった布を払い除けて怒鳴られた時も、彼女は私がやれば良かったと謝罪していました。 ☆痛み止めの注射の件ですが、常日頃この主治医は熱が高ければ入院が延びる、また痛みがあれば入院が延びると脅してかかりました。ですから我慢の範囲ではなくとも静脈注射にしてとは言えず、言葉を引っ込めるしかなかったのです。 ☆11月末が近づいても主治医は「耐性菌があって、帰って何かあったら自分が訴えられる」と半べそをかき、(この時も男性看護師に入って貰い彼も助け船を出してくれましたが)まだまだ入院と言っていました。外科部長は影形ありません。11月30日看護師長に「院長に言いつける」と言ったところ即日退院となりました。 ☆一般的な検査と言う言葉がありましたが、ヨードアレルギーの患者には一般的ではありませんし検査時誤って傷口にイソジンを塗る主治医もお粗末です。 ☆退院2週間後の血液検査ではばい菌は全く無いと言われました!?では一体ばい菌はいつ無くなったのでしょうか?そもそもあったのでしょうか?そう疑うと他の医師のドレーンが要らない発言が思い出されるのです。 ☆若い医師の練習台にされハラワタが煮えたぎる想いで一年後悩んで医事課に謝罪要求しました。医事課の返事は医師が足りない、専門性と書いてきましたが、表立っての拒否ではありませんし、実際私の知り合いは他の病院で主治医を替えています。 ☆患者の権利は法律ではありません。しかし日本医師会の力は私より回答者さんの方が良くご存じでしょう。

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.6

補足を読みましたし,質問文をもう一度読みました。が,やはり質問文にあるのは「患者の権利があるので、主治医を変えるよう要請しました。」の一文のみで,「患者の権利の中に選択の自由という項目」についての記載はありませんでした。 入院前であれ,入院中であれ,先に回答した通り,「主治医を選ぶことは患者の権利ではありません」し,「主治医を変えるよう要請」することは患者の権利ではありません。重ねて言いますが,「入院時手術の時も主治医の交替要求はしてい」ないといっても,手術後に「主治医を変えるよう要請」することは患者の権利とは言えません。 やはり,膿があったようですね。であれば,ドレーン抜去については多角的に判断すべきことです。特に術後膿瘍(膿がたまること)に関してはドレーン飲みで判断することは難しいでしょう。ドレーン不要と判断した医師がどういう根拠でそういう風に至ったのか,外科部長はそういう判断に至らず,「『我儘言ったらキリがない』と」質問者さんに回答するような判断に至ったのか。そのあたりはどうでしょうか。医学的な情報がない限り,主治医の判断が妥当なのか,「ドレーン不要」といった医師が妥当なのかは判断できません。そもそも当初の質問文には,膿について想像することはできる記載ですが,膿という記載はなかったので,質問文に「もう少し客観的で,冷静な事実が必要だと思います」と回答いたしました。 「検査前の準備中」といっても様々です。検査台の上なのか,医師の清潔操作が始まっているのか等々です。質問者さんがかるく「検査前の準備中」と認識されていてもそうではない状態というのもあり得ますので,客観性のある事実が欲しいところです。そもそも,これについては先の質問文になかった内容ですので,先の回答に至りました。 >この医者は病院内でもスタッフや患者から問題視されていると聞いていました。 伝聞内容ですし,恣意性の排除できない内容ですね。質問者さんが悪意を込めていないとしても,こういう内容を記載すれば,読み手には何らかの感情を抱かせて,客観的な判断をしかねる結果につながります。 >世の中を動かす民主主義の原則からしても他の医師たちの複数意見を取り入れ早期に退院していれば、検査その他不必要な苦しみを受けなくても良かったと思います。 治療は多数決でやっているわけではないですし,各医師の専門性や経験などに差があります。担当医とそうでない医師では,患者についてもっている医療情報に大きく差があります。このなかで多数決で治療法を決めていると,質問者さんは退院などできず,最悪死に至っている恐れもあります。同じ専門性,同じ経験,同じ医療情報であれば多数決もよいですが,そういう状態はまずあり得ないといってよいと思います。 長くなりましたが,やはり客観的で,冷静な事実が必要だと思います。

iryoumiss11
質問者

補足

回答者さんは医学知識も豊富で、ロクなことは無い(ロクな事とはどのような事か私には解りませんが)と脅すような表現方法も元主治医と似ているので、おそらく医療従事者かと思われます。 2回目の回答で感じたのですが、「患者の権利」の根本的な解釈が私とは違います。患者の権利を検索すると日本医師会が出している11の権利の2番目に選択の自由の権利、すなわち患者は民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。とあります。今一度ご確認下さい。

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.5

まず,主治医を選ぶことは患者の権利ではありません。質問者さんは病院を選ぶ権利がありますが,主治医を決める権利はありませんので,病院側に依頼することは可能ですが,病院は拒否する権利を持ちます。自由診療で,診療を受ける前の契約段階で主治医を指名しない限り,保険診療上,主治医は病院が決めます。これが病院の医事科の言っている説明です。病院には「主治医は無料で指名できる」と患者の権利をうたっていないと思いますが,どうでしょうか。 また,質問文にある経過ですが,虫垂炎からの傷口のふさがりの悪さなどにより,おなかの中に膿がたまった時のもののように思えます。そういう場合には,膿がたまっている場所,すなわち膿瘍腔の造影などは一般的な検査であり,その検査中に手を動かすなどの予期せぬ行為は命取りであったり,検査に不備を生じたりすることがあり,怒鳴るように咎めることは主治医の性格によるかもしれませんが,わりとよくあることです。 暴言についても,質問者さんの一方的な見解だけでは判断も難しいと思います。 質問文にあるような状態での痛みどめの点滴も一般的ではなく,こういう場合は静脈注射か筋肉注射で対応することが多いですが,副作用や効果が出始める時期,効果の持続時間を考えると,筋肉注射はごく一般的な対応です。蛇足ですが,筋肉注射を断ったということで,医療者側には我慢のできる程度の痛みであり,質問者さんの都合で痛みどめを希望したが止めたという判断がされたと思います。ひどい言い方をすれば,質問者さんがわがままを言って,我慢できる範囲の痛みに対して,痛みどめを希望したともとれるものです。 いずれにせよ,「制裁」などと物騒な言葉を使っているとロクなことはないと思います。冷静に事実を積み上げて,弁護士を介した民事での対応しかできないと思います。質問文の内容を見る限りだと,この案件を受けてくれそうな弁護士はいないのではないかと思います。もう少し客観的で,冷静な事実が必要だと思います。

iryoumiss11
質問者

補足

回答有難うございます。まず文章をもう一度よくお読みいただきたいのですが、入院時手術の時も主治医の交替要求はしていません。1週間ほど経って他の医師達からドレーン不要と言われました。患者の権利の中に選択の自由という項目があります。それを根拠に要求しました。後に厚生労働省に問い合わせると、その為にセカンドオピニオンがあると言われました。転院すれば良かったのですが、その時は考えが及ばなかったのです。また確かに膿がありましたが、他の医師はドレーンの先の腹水から必要なしと判断した訳です。 また手を動かしたのは検査前の準備中であり全く怒鳴る必要の無い場面でした。この医者は病院内でもスタッフや患者から問題視されていると聞いていました。 世の中を動かす民主主義の原則からしても他の医師たちの複数意見を取り入れ早期に退院していれば、検査その他不必要な苦しみを受けなくても良かったと思います。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.4

現代国家では個人的制裁は認められません。 刑法違法の行為があれば警察に被害届をだすのが初めですが、警察が捜査を始めるかどうかは解りません。、お話された限りでは契約が果たされず苦痛を被ったという損害賠償事案で、民事訴訟の対象ではないでしょうか。その場合、弁護士と相談して、まずはカルテ開示を要求することになると思います。経費かかりますけどね。

iryoumiss11
質問者

お礼

回答有難うございます。皆さん裁判をお勧め下さいますが、毎日多数の裁判が日本中で行われています。当事者同士で人知れず裁判が行われても、そして勝って雀の涙ほどの金銭を戴いたとしても高い弁護料に消えてしまいます。 制裁の方法は他にはないのでしょうか?

noname#190907
noname#190907
回答No.3

ドクターハラスメントの多過ぎる近年 土屋医師は過労で倒れたらしいので 関係者の皆さんを探してください 本も出版されているようです 検索すると ヤブ医者たちには内証で準備した方が良いそうです 妨害しようとする場合もあるので 協力者たちと一緒に頑張ってください

iryoumiss11
質問者

お礼

有難うございます。ゆっくりと時間をかけて対策を考えていきます。応援して下さる皆様がいらっしゃる事をうれしく思います。

noname#190907
noname#190907
回答No.2

ドクターハラスメントという言葉の生みの親である 土屋医師のような人々に相談するか 医療裁判の知識のある一流の弁護士に相談するか 頑張って

iryoumiss11
質問者

お礼

有難うございます。土屋医師の事、恥ずかしながら存じ上げませんでした。相談に乗って戴けるかわかりませんが、行動に移してみます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

質問の内容が本当の話でしたら、医療事故というより、患者の虐待で訴訟ものでしょう。 医師免許剥奪と病院の営業停止間違いないほどの行為です。 病院には入院中の記録(カルテ)が残っているはずですから、 入院と退院の日にち、手術後に処方された薬、特に麻酔薬は管理がやかましいですから、通常の医療とは異なる点があったことは容易に証明できるはずです。 なにか手術中にミスをして、それを誤魔化そうとして退院させず、病院にも秘密にするための行為とも。。  その主治医の先生、精神的におかしくなっていたのかも?。 医療事故専門の弁護士さんに相談からでしょう。

iryoumiss11
質問者

お礼

有難うございます。家族にさえお医者様に対して不満を言ったり、替えてくれ等と言うものじゃないと責められました。真摯に受け止め答えて下さる方がいらっしゃる事に感激しました!

iryoumiss11
質問者

補足

今急ぎ、私に関するすべての資料を請求しています。画像を出し渋られて3回も病院に足を運びました。カルテのコピーも個人情報の関係で市を通さねばなりませんし、改ざんされたらおしまいなので、あまり参考にはならないと思います。一方画像は専門医が診たら何か解るかもしれませんね。

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