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拘束する権利はあるか?

拘束する権利はあるか? 患者は15日以上、会社を休むとクビになります。 クビになったら生活できません。 なので最長で14日間しか入院できませんがまだ患者の肝炎は完治しておらず予断は許されない状況です。 この場合、医師はどこまで拘束力を持つのですか? 患者が退院したいと言ったら医師は拒否できないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

法定伝染病じゃない限り拘束力はありません

shorinji36
質問者

お礼

回答有難うございます。

その他の回答 (1)

  • NETPC
  • ベストアンサー率35% (98/275)
回答No.2

>>患者が退院したいと言ったら医師は拒否できないものなのでしょうか? 診療契約は「両者」の同意で成り立っています。 患者が退院をしたいと言えば退院出来ます。 ただし、医者が入院治療が必要と考えた場合、退院以降の病状に責任が持てません。 そのリスクを患者がとることになりますし、治療方針・プランを患者が同意しない場合、 その状況で治療を続けるかは、診療契約を医師の側からも拒否する権利が出てきます。 その辺は相応な理由により応召義務から外れます。 医療は商品です。 買うのも売るのも売り手と買い手の気持ち次第です。

shorinji36
質問者

お礼

回答有難うございます。

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