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自炊代行と保管依頼
自炊代行は著作権法違反になってしまうようですが、保管方法を指定せず、業者に本の保管を依頼して、業者の判断で、業者の都合(スペースが限られている等)で、裁断、スキャンした場合、依頼者も業者も法律違反で罰せられるのでしょうか? 自炊代行を依頼したということになるのでしょうか? パチンコ玉の換金のように合法ということにはならないのでしょうか? 本棚が一杯で新しい本を買いたくても買えません。 出版社は著作権を主張して自炊代行を禁じることにより、売り上げが減っていることに気づいているのでしょうか?
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- mp20palpunte
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>パチンコ玉の換金のように合法ということにはならないのでしょうか? パチンコなどの交換は、「直接、玉と現金を交換しているわけじゃない」からOKなわけじゃないです。 ざっくり言ってしまうと、パチンコ(等)に限り、玉→景品→現金と(一応体裁を整えれば)OKと定められているのです。 だから、直接自炊代行依頼をしたわけじゃないからOKとはなりません。 「保管方法を指定せず、業者に本の保管を依頼した場合はOK」と定められない限り、「そんな言い訳が通じるか!」となるでしょうね。 「人ごみでナイフを振り回したけど、人を傷つけるつもりはなかった。勝手に通行人がナイフに当たってきただけ」と言っても、実際に傷つけてしまったら傷害になりますよね。 それと似たようなことです。ようするに屁理屈でしかありません。 そんなことを言わなくても、「本人以外が複製をしたら著作権違反」ですから、どちらにしてもアウトでしょうか。 >自炊代行を禁じることにより、売り上げが減っている これは正確ではありません。 デジタルデータでスペース圧縮ができないから本が売れなくなっているといったら、アナログしかなかった時代や、自炊が流行っていなかった頃は、相当売り上げが少なかったはずです。 確かにあなた個人レベルで言えばスペースがないから買い控えしようとなるかもしれませんが、訴えを起こした人たちは、そんな小さな視点では考えていません。 すべての人が、正しく「個人利用目的で、本人が複製を行う」ことを守るという前提であれば、売り上げは減るのかもしれませんが、実際はそうじゃありません。 本の貸し借りについても、本来ダメじゃないのかという話題も出ていたと思います。 それが大きな問題にならなかったのは、影響が少なかったからです。 本を貸すという行為は、本という形をとっている以上、一度に複数人に貸すことはできませんし、遠方の人に貸すというのはコストの方が大きくなるのでほぼあり得ません。 本であれば、一冊で回し読みできる人数は大したことないのです。 でもデジタルデータになったらどうでしょう。 コピー&ペーストでいくらでも量産できるし、遠方でもほぼ一瞬で受け渡しできます。 数百数千どころじゃないですよ。 バラまかれたときに影響が大きすぎるんです。 だから、少しでもその可能性を減らしたい。 誰でも大量複製できるという状況はなくしておきたい。 だから、やめてくれと言っているんですよ。
- nerimaok
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業者が勝手に裁断したりしたら、それこそ器物破損で申告しないでも業者が有罪になっちゃいますけど? 現行法上は「所有者が自信で行う複製」以外は暗黙だろうと明示だろうと違法と判断される筈ですので著作権法違反になります。 ただし、本当に業者が勝手にやった事であり、そんな事が起きるとは全く予想もしていなかったと抗弁出来れば「依頼者」は逃れられるかもしれません。 でも、ここでこういう質問をしたという経歴が有れば、意識していたとなり、抗弁は無駄でしょう。 「本棚が一杯」だというのでしたら廃棄するなり古本屋に売ればいいんです。 そのスキャンした本をどの程度再度見直すつもりですか?
お礼
回答、ありがとうございました。
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