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マッサージの債務不履行について
3年ほど前、自宅のポストにチラシが入っており、「マッサージ1回60分1,500円」とあったので、これは安いなと思い、試しに行ってみました。 スーパー銭湯で出店していたけどテナント料が高いので自宅で始めた・・・と言っていました。確か初回はお試しとかで1,000円だったと記憶しています。 1か月間キャンペーン期間だから10回の回数券を15,000円で勧められ、1か月の間にキャンペーンが終わると高くなるから・・・と行く都度結局計5枚、75,000円を購入させられました。 はじめの2、3ヶ月のうちは順調に消化していたのですが、だんだん予約が多いと断られはじめ、そのうち、3か月先、半年先にもう一度予約してくれ・・・ただし、新たに回数券を購入してくれたら優先的に予約をいれてやる・・・と言い出しました。 昨年11月を最後に、次回の予約の話をすると、年末年始は実家に帰るので2月に電話して、というので電話すると、今度は子供が県外に就職が決まったので、5月に電話してくれ・・・といった調子です。 まだ3枚(30回)も残っているのでこの調子でいくと消化するのに15~30年もかかってしまいます。 少額訴訟などいろいろ考えていますが、どうしても法的根拠が見つかりません。 債務不履行か何かになるのでしょうか? お詳しい方、ぜひお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
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- te31102000
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債務不履行でいいですよ。 違っても、債務不履行も該当するし。 少額訴訟にもデメリットがあります。 ・相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。 ・判決に不服でもその上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできません。 (当該判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます) ・被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合は少額訴訟はできません。 ・かかった経費を負けた側に請求することはできません。 ・金銭の請求以外には利用できません。 ・相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていません 上記から、最初から民事訴訟でされたほうが良いのでは? 訴訟費用と金利を要求すればよしです。 訴訟起こす前に、内容証明郵便を郵送します。 返事がなければ、簡易書留で2回ぐらい再送します。 返事がなければ、それらの資料を証拠として利用して、訴訟スタートです。 頑張って下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
債務不履行ではなです。 予約をすれば可能と言っているようですし、15~30年かかれば履行できます。 この期限も契約になかったわけですから、不履行とはいえないです。 なお、要素の錯誤には立証は必要ないです。主張だけでいいです。 詐欺の立証も必要ないです。 事実関係の主張とその立証だけでいいです。 後は、裁判所が詐欺か否かは判断しますので。
お礼
ご回答有難うございます。 おっしゃるとおりだと思います。ただ、期限の設定も特段定めませんでしたが、一般常識で当初は月2~3回は少なくとも施術をしてもらえると思っていました。スーツを仕立てるのに、では5年後に取りに来てください、とは言わないだろうという感覚で。 回数券をまた新たに買ってくれたら優先するが、でなければ私が予約の電話をすることは勝手だが実際には施術は難しい、と新規購入を迫ります。おそらく新たに購入すると、過去の経緯からさらにいいカモだと、どんどん買わされるでしょう。 これが半年か1年に一回となると、相手は30年かけて履行すると言っても、30回分使い切れず、半ばで私は死んでいると思います。社会通念上、こういうことが罷り通るのか・・・と理不尽さを覚えます。 たいへん参考になりました。 アドバイス有難うございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
確かに詐欺や錯誤は難しいでしょうね。 通常の債務不履行でいいんじゃないですか。 マッサージをする、という債務を履行しない のですから。 強いて典型契約に当てはめることもないでしょう。 債務不履行で契約解除して損害賠償を請求で 問題無いと思いますが。 後は証拠を集めればOKでは?
お礼
ご回答有難うございます。 確かに気持ちのうえでは詐欺にあったような感覚ですが、実際行動を起こすとなると債務不履行の方がいいような・・・実務的には。 今のところ損害賠償までは考えていませんでしたが、すくなくとも計約解除まではもっていきたいと思います。参考になりました。いろいろとご親切に有難うございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を拝読しますと詐欺的行為のようです。 従って、債務不履行ではなく、要素の錯誤(民法95条)か、又は、意思表示の取消し(同法96条)のいずれかと思います。
お礼
アドバイス、有難うございます。 民法95、96条とは思いつきませんでした。しかし詐欺行為を立証するのはなかなか難しいでしょうね・・・。なにしろ相手は海千山千ですから、こちらの手の内は読むでしょう。 勉強になりました。
お礼
わかりやすく解説していただき、少額訴訟のデメリットまで教えていただき・・・ 内容証明郵便については考えていましたが、いい文面が思い浮かびません。 相手の住所などは分かっています。(自宅、名義は配偶者かもしれないが・・・本人は財産がないと言い張る可能性あり) やはり民事訴訟でしょうかね。 どうもたいへん有難うございました。