- ベストアンサー
従業員の休日届についての質問
- 従業員の休日届について、必ず従わなければならないのか、定休の交換は可能か、休日届の変更にはどのような注意点があるかについての質問です。
- 従業員の休日届が多く出されており、人員不足が続いているため、休日届の管理方法を見直したいと考えています。
- 現状では休みたい日の一週間前までに休日届を出すようにしていますが、二週間前に変更したい場合は可能か、変更する際の注意点についても質問しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
慣例でそのようになっているのかもしれませんが、原則論を。 まず、出勤スケジュールは会社に第一位の決定権があります。もちろん、前提となる雇用契約や就業規則に反しない範囲で。 シフトを決定する前と後で扱いが変わると思いますが、労働者側の意見を入れてくれるのは大いにありがたい事です。ただ、受け入れすぎれば仕事は回りません。兼ね合いが大事かと。 その規則はもう少し詳細に明文化すべきでしょう。就業規則となりますので、労働者代表の意見聴取も必要です。 そして、休日の希望を全て叶える義務はありません。雇用契約は労務提供を義務付けているのであり、自由に休むなら労務提供を怠る事になります。業務に支障があったり特定の労働者にだけ負担がかかるなら、シフト変更を拒否できるでしょう。 また、労働者間でうまく調整する事について、禁止する必要はありませんが会社が関与するのは問題です。あくまで会社は会社、労働者の個人的なスケジュール調整を要望したりするのはうまくないです。あくまで、正式に出た届の範囲だけでやるべきでしょう。その届を出す前に、個人間で調整するなら勝手にやらせればいいです。 年次有給休暇の場合は少し異なってきます。 これも、会社に時季変更権があるので休日を変更する事ができますが、あくまで休日を付与するのが原則で、どうしても都合が付かない場合のみ変更可能です。また、事前届け出についても2週間では確実に問題でしょう。通常は2~3日前がやっとです。また、病気欠勤など、いずれにしろ休む他無い場合も、事後届で年休扱いにするように指導されています。
その他の回答 (1)
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
受理しない件 通常の会社だと、就業規約に受理しない場合の記載があるはずですが、あなたの会社の就業規約には記載がないのですか? 規約を変更する件 就業規約は労使間の契約なので、変更する場合は労使間での話し合い(説明会)などを開き(委任もあり) 一定数以上の同意書をいただく必要があります。 ※これも、通常は就業規約に改定の章があるはずなんですけどね。
お礼
就業規則には休日届に関しては記載はされていません。 一部の作業者はお互いで定休を交換できるときは行っていてくれているのでそのようにできたらと思っていました。お早い回答有難う御座います。
お礼
遅くなってしまい申し訳ございません。 わかりやすい説明を有難うございます。 届を出す前に、作業者間で交換をできないかを各自個人で行ってから出すように依頼をしました。 休みをとってもらうのは構わないのですが、何度も取られては他の方へ負担が行きます。 もう一度よく考えてみたいと思います。