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会社は休日出勤をなかった事にできるのですか?

私の会社では今まで、社員は出勤簿に印鑑を押していました。 平日の出勤のほかに、やむなく土日祝日の出勤も相当あります。 一応「休日出勤届」はありましたが、9割方の社員は今まで提出せずに休日出勤をしていました。 というのも ・代休は平日に使用できず、完全に消化できている人がいない ・休日出勤届を管理している人間がいない ・会社には年俸制なので休日出勤及び残業代は出ないといわれていた ・以上の事から休日出勤届をだしても意味がない(と皆おもっていた) という理由からです。 ところが先日外部から指摘があり、休日出勤手当て等、金額の発生する可能性も含め、社内でその辺を調整せざるをえなくなった様で、 ・代休→振り替え休日に変更 ・休日出勤届けを出していない場合は出勤簿の印鑑だけではみとめない という内容に決定したようです。 ここで私が皆さんにお伺いしたいのは、この内容が決定した日以前の休日出勤(届けを出していないもの)を会社は「なかったこと」にできるのか?ということです。 確かに届けを出していない社員にも少なからず不足はあったと思いますが、休日出勤手当ての有無以前に、会社がお金を出したくないという勝手な理由で主欽慕に押してある印鑑が無効になっても仕方ないのでしょうか? ちなみに、上層部は「日曜の出勤は任意ということにして印鑑は押すな」といっています。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>ここで私が皆さんにお伺いしたいのは、この内容が決定した日以前の休日出勤(届けを出していないもの)を会社は「なかったこと」にできるのか?ということです。 当たり前のことですが、所定休日に働いた分は賃金を支払わなければいけません。年俸制であっても(契約した)所定労働日に働いた分の給料しか出ていないわけですから、契約外の労働に対しては別に賃金や場合によれば休日割増賃金を支払わなければなりません。rocck80000さん達が完全に自主的(勝手)に仕事をしていたと言うのならば、会社の関知しないことと言えなくもありませんが、いかにも無責任です。出勤簿に印鑑を押してあるのでそれを証拠に休日出勤分の賃金不払いを求めることは可能です。

rocck80000
質問者

お礼

やはりそうですよね。 自主的に出勤したとはどう考えてもいえない状況なのに、さらに今後の休日出勤は「任意」にするように、なんて許せません。 これからどう出てくるつもりなのかもう少し様子をうかがっているつもりです。 どうもありがとうございました。

回答No.2

微妙な問題ですね。 >会社には年俸制なので休日出勤及び残業代は出ないといわれていた  年棒制なわけですね。 >・代休→振り替え休日に変更  年棒制で、時間外手当などは出さないが、代わりの休日は認めるということですね。  代休だと割増賃金だけは払わなくてはいけなくなりますので、振り替え休日という扱いにし、割り増し分も出さないということのようです。  年棒制なので、しょうがないかなと思います。 >・休日出勤届けを出していない場合は出勤簿の印鑑だけではみとめない  これは、一理ある話で、徹底すればするほど違法性はなくなります。  つまり、休日出勤というのは本来会社の命令により行われるもので、本人の自由意志により勝手に休日に働いて勝手に平日に振り替え休日をとって良いというものでは有りません。  休日出勤届けを提出し、それを会社が認めることにより、初めて休日出勤として認められるということです。  勝手に休日に働き、印鑑を押すことで休日出勤と勝手にすることはできません。  ただ、色々な判例などで、残業命令があいまい(命令や申請制度など)で自主性に任された運用実態があり、業務上残業をせざるを得ない状況におかれていた場合に残業代の支払命令が出たりします。  それらから、(勝手であろうが)残業をすれば残業代をもらう権利があると考える人が増えているように思います。 >休日出勤手当ての有無以前に、会社がお金を出したくないという勝手な理由で主欽慕に押してある印鑑が無効になっても仕方ないのでしょうか?  印鑑が無効と言う意味では有りません。  休日出勤する場合は、事前申請するように決まっていたにもかかわらず、(申請せずに)勝手に自主的に残業したもので、会社命令ではないと言う判断になります。  ただ、それらの運用が形骸化していたという実態があるので、そのあたりが微妙ですね。  当たり前のように言うのではなく、適用はこれからにしてもらうよう会社と交渉でしょう。  

rocck80000
質問者

お礼

himara-husご丁寧な返答ありがとうございます。 私個人としては ・代休→振り替え休日に変更 ・休日出勤届けを出していない場合は出勤簿の印鑑だけではみとめない これが「今日から決まったから今日から適用です」という事で届けを出していない場合みとめないよ、といわれれば仕方ないかなとは思います。 この質問を書いた時はお恥ずかしながら感情的にもなっていたので文章がおかしいのですが、 どう考えても出勤・残業せざるを得ない状況においておきながら、上記の内容が決定する以前の届けが出ていない休出の代休は「全部なし!」といわれてしまったので、それはおかしいのでは?と思い皆様にお聞きしました。 噛み砕いて説明頂けたおかげで、こちらも冷静になって、内容を整理すべきと感じました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

なかったことにするのは完全に労働基準法違反です。

rocck80000
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました! 重ねてお伺いして申し訳ありませんが、休日を消してしまうのは勿論として、上記の内容が決定する以前についても「休日出勤届けを出していないから代休は取れない」というのはやはり労働基準法違反になるのでしょうか?

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