• 締切済み

友達に貸した自転車行方不明

こんばんは。 最近、以下のように困っていることがあります。助けてください。 3年前に、愛知県に住んでいたときに、友達に自転車を貸しました。 今、関東に住んでいます。 友達は、ネットでの知り合いに勝手にあげました。 もしあの知り合いは不法投棄などにする場合、自分に罪などがあると聞いていて、 とても心配です。 更に、友達によりあの知り合いが覚えられていないそうだし、 自分は外国人なので、日本のことがあまり解らなく、困っています。 助けてください。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

日本の法律だと、そのようなことで逮捕処罰はされません。 仮に逮捕されるとしても、捨てたところを誰かに見られていた場合です。 この場合、捨てた人が捕まります。

thesunsea
質問者

お礼

どうも有難うございます。

thesunsea
質問者

補足

有難うございます。安心です。 >日本の法律だと、そのようなことで逮捕処罰はされません。 >仮に逮捕されるとしても、捨てたところを誰かに見られていた場合です。 >この場合、捨てた人が捕まります。 ⇒ちなみに、このこの情報を参照したいと思います、どこかに書いてあるのでしょうか

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%8A%AF%E7%99%BB%E9%8C%B2 貸したと言うより譲渡したと言ったほうが良いのでしょうから、 防犯登録を変えてもらうように伝えておくのがよいでしょうね。

thesunsea
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.1

問題ありません もしも公的機関等からあなたへ連絡が来たら、そのまま事情を説明して下さい 居住地が遠い事と、あなたの管理下から長い間離れている事 その説明だけでも十分納得してもらえる案件です

thesunsea
質問者

お礼

早速ご回答頂き、有難うごじます。

関連するQ&A