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非常勤で月11万。何か保険にはいれないか?

夫は退職無収入です。今年から非常勤で月11万で公立中学で勤め始めました。給料明細は6,000円くらいだけ税金?でひかれていました。今、国民健康保険に入っていますが、勤めることによって何か保険、厚生年金、共済年金などに入ることはできないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 貴方の場合。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の所得税の扶養(控除対象配偶者)になれ、あなたの年収の額によっては、夫が配偶者特別控除も適用されます。 あなた自身は、年収が103万円を超えると所得税が課税されますが、通常は勤務先での年末調整で処理されます。 年金については、夫がサラリーマンで厚生年金に加入していて、妻の今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、3号被保険者になれます。 しかし、夫はサラリーマンで着なく厚生年金に加入していなければ、妻は3号被保険者にはなれません。 従って、あなたが勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)加入できなければ、国民年金に加入して月額13300円を支払うことになります。 健康保険については、夫が国保に加入している場合は、同じ国保に加入することになります。 国保には扶養という制度がありませんから、あなたの前年の所得を基に保険料が計算され、均等割が加算されます。 夫が、前の勤務先の健康保険の資格を継続できる「任意継続」になっている場合は、妻の今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、任意継続の健康保険の不要になれます。 夫の場合。 年金収入から公的年金控除額を引いた額が38万円を超えなければ、所得税の計算で、妻の扶養になることが出来ます。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm

その他の回答 (5)

noname#43041
noname#43041
回答No.5

非常勤だからどう、勤めているからどう・・・という区分けはないと思います。 年金でしたら、公的なものとして国民年金に入れますし、本当にお考えになられているのなら、市役所・区役所、もしくは、社会保険事務所にいかれるのが、一番間違いありません。 PS引かれているのは所得税ですよね。それはアルバイトでも引かれます。 参考になりましたら幸いです。

noname#13336
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#の追加です。 質問の趣旨がはっきりしないのですが・・・。 現在、夫と妻の健康保険と年金の加入状況はどうなっていますか。 又、夫の失業給付の有無・年金受給の有無と年金を貰っている場合の年額・お二人の年齢を教えてください。

noname#13336
質問者

補足

夫は60歳でもう年金をもらっています。最終の年収は900万ぐらいでした。リストラに会い早めの年金です。いくらもらっているかは話してくれません。私はその中からいくらかもらっています。パートもしています。今度非常勤になり毎日行っているのですが手取りで11万ぐらいです。私は国民年金に結婚してから入っています。結婚する2~3年前は会社勤めでした。質問は年収130万ぐらい超えると税金以外に、何か保険金を引かれると聞いたので何かの保険に入れるのではと思ったのですが。また夫は扶養家族になるのでしょうか?よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国家公務員共済組合制度では、組合員資格を常勤職員と非常勤職員のうち1日あたり8時間の勤務時間を割り振られた者であって、任用期間が一年を超える者とされています。 従って、短時間勤務の非常勤職員(及び任用期間一年未満の常勤職員)は、共済組合に加入できず、国民年金と、市の国民健康保険に加入することになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/kyousaia/kyousaia160212.htm
noname#13336
質問者

補足

ありがとうございました。 もうしわけないです。書き方が悪かったのですが、主人はリタイアして、妻の私が非常勤講師をはじめたのです。年収百万いくらか超えると税金がかかって保険も変わって繰るのではないかと思ったのです。

回答No.2

1年更新などの非常勤については、共済年金の加入の対象としていないようです。また、週労働時間が常勤の4分の3以上(つまり30時間以上)あれば厚生年金に加入する場合がありますが、月11万円ぐらいということですので、その対象にもならないのではないでしょうか。

noname#13336
質問者

補足

ありがとうございました。 もうしわけないです。書き方が悪かったのですが、主人はリタイアして、妻の私が非常勤講師をはじめたのです。年収百万いくらか超えると税金がかかって保険も変わって繰るのではないかと思ったのです。

  • nozomi500
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回答No.1

非常勤講師は、共済などに入れないようです。 半年限度で、契約が切れては、再解約みたいなことをやってます。だから、強制力がない。 (そういう費用をケチるために正職員を減らせいて非常勤をふやしているようなところがある) 自治体によっては、非常勤講師だけ集めて制度を作ろうとしているという話を聞きましたが、実際は、その当時よりいまのほうが自治体財政が苦しいから、たぶんやってないでしょう。

noname#13336
質問者

補足

ありがとうございました。 もうしわけないです。書き方が悪かったのですが、主人はリタイアして、妻の私が非常勤講師をはじめたのです。年収百万いくらか超えると税金がかかって保険も変わって繰るのではないかと思ったのです。

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