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交通事故 示談等に詳しい方お願いします

妻が追突事故に遭いました(被害者側、数回通院し、頚椎捻挫でした、過失0)相手は任意保険に加入しており、人身、物損共に保険で問題ないのですが、毎日フィットネスクラブに通っていました。事故以来は大事を取って休んでいます。行かなくても毎月費用はかかりますから、今月の代金(¥1万)は相手側に請求できるのでしょうか。

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  • go3776
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回答No.1

事故の補償は、事後で受けた損害に対しての補償と、それに関する諸経費です。 その点からいえば、以前から通っていたフィットネスクラブに行けなくなったことは、たとえば明確に医者からドクターストップをかけられたということであれば、当座の一か月分などは補償対象にもなるかもしれません。ただ、翌月以降については、退会すればいいことで、退会せずに、会費を請求というのは少し無理があると思います。余計な会費を払わないようにさっさとやめるべきです。また、再入会の時に入会金がかかるということであれば、それについては請求してみてはどうですか。ただ、素人判断ではなく、厳密に医師の診断を要求されるとは思います。 事故の補償は事故でうけた物損と人身に対する補償で、また事故時の代替車、あるいは移動のための交通費などは補償の対象になります。 それ以上の補償については、通常の補償の範囲を超えているので、相手方保険会社との交渉ですね。それでも応じない場合は裁判となりますが、1万円の会費を払ってもらうためにその何倍かの費用が掛かるのではないかと思いますし、労力的にペイしないと思います。 ただ、それでは泣き寝入りかというと、人身事故になっているということなので、あとは毎日でもむち打ちのリハビリに通い、一日当たりいくらという定額の補償金が支払われますので、それで十分に見合うと思います。 補償はあくまでも損失分をもとに戻すということで、それ以上の焼け太りはありませんので、詳しくは相手方保険会社の担当者と話し合っていくしかないと思います。細かい金額に一つ一つチェックを入れるより、リハビリに通って、通院日数を増やすことのほうが、無理はないと思いますよ。

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