- ベストアンサー
法的に解決済みなのに未解決と偽る事
- 法律問題の専門家に聞くと、法的に解決済みとされた賠償問題が未解決とされる場合、法的に罪にはならないが、名誉毀損や被害が生じる可能性がある。
- 法律家は相手の主張に理があるかどうかを判断し、法的手段で相手の行動を抑制することが可能であるが、一般的な国内法の常識としてこれが答えとは限らない。
- アメリカ国内では、解決済みとされた法的問題についても未解決と主張することが許される場合がある。アメリカの法律家は個別のケースに基づいて判断を行う。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>賠償は未解決であると、判決と異なる風説を世間に触れ回ることは、法的に罪とならないのですか? ならないです。 賠償責任を負う判決であろうと、負わない判決であろうと、これと異なる風潮があったとしても、名誉毀損等の犯罪ではないです。 名誉毀損罪は社会的評価が下げる行為なので、本人が最高裁判決でも不服であれば履行はしないです。 その履行の有無は本人次第ですから、本人は社会的評価がは下がったとは思わないです。 また、逆に、例え最高裁判決が確定している事案について、確定していない旨の風潮も何らの犯罪行為ではないです。
その他の回答 (1)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
想定されている問題が違っていたらごめんなさい。 対個人であれば名誉毀損になるでしょうけど,対象が日本国ですから無理です。 国家に対する名誉毀損を認めると,国の政策を非難すること自体が,犯罪になりかねません。 最高裁判決を批判することも,基本的には,言論の自由の範囲内です。
お礼
もう回答もないようですので、締め切らせていただきます。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 想定している質問に誤解はないと思いますが、 この場合は、それを一度わきにおき、思考実験的に、対個人の事案で回答していただく事を期待しております。 また実際、訴訟するなら想定する原告は一般人です。 被告も、個人です。 なぜなら、あれら個人の行為で実際の被害を受けているのは一般市民ですので。 やっている本人達は国を相手どってるつもりかもしれませんが。 また言論の自由といいますが、侮辱、名誉毀損、風評被害? とにかく、事実と異なる主張によって被害を受けた人間を 言論の自由ってだけで、法は守ってくれないのか、 ならば右翼等の行為が結局は正解ということなのか。なんかやだなあ。 まあとにかく、国の政策というか、司法の最終結論と異なる主張を執拗にして被害がでても、司法から理性的に法的抑止手段を取ることは、絶対に不可能なのでしょうかね。
お礼
もう回答もないようですので、締め切らせていただきます。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 専門家の方ですか? それはともかく。 一部、認識がずれているようですので、補足。 >賠償責任を負う判決であろうと、負わない判決であろうと、これと異なる風潮があったとしても、名誉毀損等の犯罪ではないです。 この「風潮」という言葉、どこから出てきたのでしょう? こういう言葉は使っておりませんし、この状況を想定してもおりません。 あくまで、裁判の判決に反することを公言する行動をした結果、一般人に被害がでている。そういう認識でお願いします。 あと、名誉毀損程度でいいのなら、するかどうかは別として、まず訴訟の要件は満たす可能性が高いと思っています。 おっしゃるとおり、「風潮」では無理でしょうが、そんな条件は誰もつけておりませんので。 ただ、司法の結果と異なる主張を繰り返すこと、それ自体を、法的に、平和的に抑制させる方法はもうないのかも知れませんね。 もう少し待ってみますが……